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資料1 「治療と就業の両立支援指針」の参考資料等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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局⾧通達本文への反映(案)
検討会でのご意見

通達案文

・ゲノム情報による差別への適切
な対応の確保については、がん、
難病だけではなく、また、疾病
別留意事項以外においても記載
することが必要。(第2回 辻
本構成員)

●個人情報の保護(指針3(8)関係)
指針3(8)は、治療と就業の両立支援における機微な個人情報の取扱について示したものであ
り、当該情報にはゲノム情報も含まれること。
個人情報保護法においては、ゲノム情報を含め、労働者の個人情報について、偽りその他不正の
手段により取得することや、違法又は不当な行為を助⾧し、又は誘発するおそれがある方法により
利用することはできず、また、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報であっても、労働者
のゲノム情報を収集することはできない。このため、会社からの求めに応じる必要はなく、ゲノム
情報を提出しないことを理由に、人事評価を低評価とするなどの不利益取扱をすることも不適切で
あると考えられること。
これらゲノム情報の取扱については、特にがん及び難病に関して、疾病別留意事項(別添●)に
示しているが、これらに限らず、全般に共通するものであること。

・産業医のいない小規模事業場は
産保センターに相談できる旨、
記載があるとよい。(第2回
江口構成員)
・指針中「事業場内外の連携」に、
産保センター等の外部支援につ
いての記載がある。小規模事業
場に対して分かりやすくなるよ
う、通達にも記載があるとよい。
(第2回 松岡構成員)

●事業場内外の連携(指針4(5)関係)
指針4(5)は、治療と就業の両立支援における関係者の連携について示したものであること。
治療と就業の両立支援に当たっては、本人の同意を得た上で、支援対象となる労働者(患者)に
ついて、職場環境や業務内容等を把握している産業医等と、病状や治療経過、就業継続の可否等に
ついて医学的知見から意見を述べる主治医が、本人と十分に意思疎通を図りながら情報交換を行い、
連携して対応することが重要である。
一方、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の小規模事業場においては、必要に応じて、都
道府県産業保健総合支援センター(以下「産保センター」という。)の支援を受けることが考えら
れる。
産保センターにおいては、産業医資格を有した医師や治療と就業の両立支援の専門スタッフ(保
健師等)が配置されており、専門的な相談対応や事業場への訪問による両立支援の制度導入等の支
援のほか、個人情報に配慮した上で事業主と労働者(患者)の間の個別の治療と就業の両立支援の
調整等の支援を無料で受けることができる。

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