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資料1 「治療と就業の両立支援指針」の参考資料等について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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修正内容

修正理由

(文章の修正)
・「なお、がんと診断された者の中には、精神的な動揺や不安から早まって退職を選択する場合
があることにも留意が必要である。」を、
「なお、がんと診断された人の中には、精神的な動揺や不安から、治療開始前に早まって退職
を選択してしまう場合がある11ことに留意が必要である。」に修正
(出展を追加)
11 厚生労働省委託事業「患者体験調査報告書」 (令和7年5月)

・診断直後、治療開始前の離職者が多いことを出
典とともに追記(立道委員)

(図、出典の修正)
・「※出典:国立がん 研究センターがん情報サービス「患者必携 がんになったら手にとるガイ
ド 普及新版」」を、
「※参考:国立がん研究センターがん情報サービス「国立がん研究センターのがんになったら
手にとるガイド」」に修正、図6を差替

・参考資料の更新(事務局)

(文章の修正)
・「がんは慢性病に変化しつつあるとはいえ、周囲が「不治の病」というイメージを持つことも
ある。治療と仕事の両立のためには、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必
要な情報に限定した上で、同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理解を得ることが望まし
い。」を、
「がんは慢性病に変化しつつあるとはいえ、周囲が「不治の病」というイメージを持つことも
ある。治療と仕事の両立を進めていくためには、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施す
るために必要な情報に限定した上で、同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理解を得るこ
とが望ましい。」に修正

・治療との両立への配慮を進めていくために情報
を開示し理解を得ることが必要であるため、そ
れを表す文言を追記(渡邊委員)

(3)治療の終了後の配慮
がんの治療が終了した患者の多くは、治療後も一定期間、再発を含む健康状態の確認のための
診察や検査等の経過観察が必要となる。また、がんの治療が終了した患者の中には、倦怠感や手
先のしびれなどの身体的な症状や気持ちの落ち込みなどの精神的な症状が現れることがあり、そ
れらの症状の程度や症状が出現する期間には個人差がある。こうしたことから、事業主は、がん
の治療が終了した労働者から配慮を必要とする申出があった場合は、柔軟に対応することが望ま
しい。一方で、労働者が良好な健康状態を維持している場合には、通常の勤務に復帰すること等
について、労働者の希望を聴取し、十分な話し合い等を通じて検討することが望ましい。

新設

・経過観察中の配慮について追記(坂本委員)

※検討会におけるご意見
再発について、がんや難病の方は、再発した後、
そこから治療しながら⾧期にわたって働きなが
らっていう両立をしていきたい、いかざるを得な
いっていう方々が多い状況。指針の中では、再発
についてはあまり書き込まれてないので、文言等
を見直していただきたい(第1回 近藤構成員)

(5)ゲノム情報の取扱い
個人情報保護法においては、ゲノム情報を含め、労働者の個人情報について、偽りその他不正
・ゲノム情報の取扱いについて、「ゲノム情報に
の手段により取得することや、違法又は不当な行為を助⾧し、又は誘発するおそれがある方法に
よる不当な差別等への対応の確保(労働分野に
おける対応)」を参考に追記
より利用することはできず、また、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報であっても、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy
労働者のゲノム情報を収集することはできない。このため、会社からの求めに応じる必要はなく、
ou_roudou/roudouzenpan/42095.html
ゲノム情報を提出しないことを理由に、人事評価を低評価とするなどの不利益取扱をすることも
不適切であると考えられる。
※検討会におけるご意見
参考:ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応))
ゲノム情報による差別への適切な対応の確保に
ついて、記載をお願いしたい(第2回 辻本構成
員)

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