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技-1-2参考 LDTs の臨床実装に係る精度管理の基準等について(通知) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68611.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和7年度第2回 1/15)《厚生労働省》 |
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ただし、LDTs のうち、以下の簡易なものについては、一部の要求事項は努力義務・
勧奨として差し支えないものと考える。
LDTs (簡易なもの)
IVD リスク分類における低リスク情報 Class I に相当する医師確認検査(仮称)7、
全自動化システムなど
例:免疫組織化学検査、イムノクロマトグラフィー、ホルモン類、酵素活性、ミネラ
ル類など
7
医師が目視による検査所見の確認、判定と解釈を行うことで、その検査結果の信頼性が
確保されるものを指す。
6
8
勧奨として差し支えないものと考える。
LDTs (簡易なもの)
IVD リスク分類における低リスク情報 Class I に相当する医師確認検査(仮称)7、
全自動化システムなど
例:免疫組織化学検査、イムノクロマトグラフィー、ホルモン類、酵素活性、ミネラ
ル類など
7
医師が目視による検査所見の確認、判定と解釈を行うことで、その検査結果の信頼性が
確保されるものを指す。
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