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資料1 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ報告書(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68500.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第4回 1/13)《厚生労働省》
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3)臨床判断能力、臨床実践能力を効果的・効率的に養う特定行為
研修に向けて


医学教育におけるシミュレーターの活用は進んでおり、手技の習得には非常に
有効と評価されている。特定行為研修においても実技の習得に シミュレーターが
活用されているところであるが、引き続き、シミュレーターを積極的に活用し、効
率よく実技を習得していくべきである。



また、医療機器の設定や薬剤の投与量などの調整を行う特定行為については、
多くの症例に暴露される方が臨床推論の 力がつくと考えられるので、カルテレビ
ュー、ペーパーシミュレーションを活用した演習も実践には有効である。



一方で、特定行為の実践は 、シミュレーター等のみでは習得できない患者の状
態のアセスメント、実施の内容の判断、実施後の 評価といった思考過程が重要で
あり、医療現場での患者との関わりを通した学びは必須である。



こうした、議論を踏まえ、区分別科目における実習については、シミュレーター
等を積極的に活用して、効率的に知識・技能を習得していくこととあわせて、医療
現場において患者に対する実技も実施することを必須と した上で、研修修了に
必要な患者に対する実技の症例数は受講する看護師の習得状況等を踏まえて指定
研修機関が設定すべきである。



ただし、研修の質、修了後の実践の質を担保する観点から 、同時に以下の対応を
講じることが必要である。


通知 3 に示されている区分別科目の評価方法について「各種実習の観察評価」
を「患者に対する実習の観察評価」と明確にする。



参考となる区分別科目ごとの到達目標 3 を提示する。



研修受講中は受講者の習得状況に応じて補習を行うことを必須とする。



指定研修機関が研修修了に必要な患者に対する症例数を設定 する際は、直接
指導を行った指導者の意見を踏まえ、特定行為研修管理委員会で決定する。



研修修了後に患者に対して行う前に知識及び技能に関する確認を受けること
を必須とし、初めて患者に特定行為を実施する場合については、医師と一緒
に実施することを推奨する。



また、特定行為の技能の習得や維持にシミュレーターの活用は非常に有効であ
るが、高機能のシミュレーターについては、その費用が高額であることや使用
頻度や消耗品の問題などがあり全ての指定研修機関が維持・管理を行うことが

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