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資料1 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ報告書(案) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68500.html |
| 出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第4回 1/13)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
○
はじめに
特定行為に係る看護師の研修(以下、「特定行為研修」という。)は、看護師
が患者の状態を自律的に判断し、より安全かつ適切なタイミングで患者に必要な
医療を提供し、治療と生活の両面から患者を支えるなど、広く活躍することが期
待されていることから、このような実践能力を有する看護師を養成するために創
設され、2015(平成27)年10月から施行されている。
〇
看護師は、医師又は歯科医師の指示のもと、診療の補助として医行為を行う
が、看護師の特定行為は、診療の補助であって、看護師が医師又は歯科医師の判
断を待たずに、手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力
並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものである。
○
そのため、特定行為研修は、看護師が医師等の判断を待たずに、手順書により
特定行為を行う場合に必要となる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度
かつ専門的な知識及び技能向上を図るための研修 として位置づけられている。
○
2019(平成31)年4月には、特定行為研修の更なる普及を図るため、保健師助
産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定
する特定行為研修に関する省令の一部改正を行い、
・研修内容について精錬化等を図り、各科目の内容及び時間数を変更し、
・講義及び演習の時間とは別に、行為の難易度に応じて 5例又は10例程度の
症例数で実習を行うこと
・領域別に一般的な患者の状態を想定し実施頻度が高い特定行為をパッケージ
化し研修することを可能
とする見直しを行った。
○
こうした状況の中、2025(令和7)年8月の医道審議会保健師助産師看護師分
科会看護師特定行為・研修部会において、現場の実情等を把握している有識者や
実務者等で構成された「看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググル
ープ」(以下、「ワーキンググループ」という。)を設置し、 2040年を見据えた
医療提供体制の構築に向けて、特定行為研修を一層推進するため、これまでの看
護師特定行為・研修部会等での議論を踏まえた見直しの具体的な検討を行うこと
となった。
3
○
はじめに
特定行為に係る看護師の研修(以下、「特定行為研修」という。)は、看護師
が患者の状態を自律的に判断し、より安全かつ適切なタイミングで患者に必要な
医療を提供し、治療と生活の両面から患者を支えるなど、広く活躍することが期
待されていることから、このような実践能力を有する看護師を養成するために創
設され、2015(平成27)年10月から施行されている。
〇
看護師は、医師又は歯科医師の指示のもと、診療の補助として医行為を行う
が、看護師の特定行為は、診療の補助であって、看護師が医師又は歯科医師の判
断を待たずに、手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力
並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものである。
○
そのため、特定行為研修は、看護師が医師等の判断を待たずに、手順書により
特定行為を行う場合に必要となる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度
かつ専門的な知識及び技能向上を図るための研修 として位置づけられている。
○
2019(平成31)年4月には、特定行為研修の更なる普及を図るため、保健師助
産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定
する特定行為研修に関する省令の一部改正を行い、
・研修内容について精錬化等を図り、各科目の内容及び時間数を変更し、
・講義及び演習の時間とは別に、行為の難易度に応じて 5例又は10例程度の
症例数で実習を行うこと
・領域別に一般的な患者の状態を想定し実施頻度が高い特定行為をパッケージ
化し研修することを可能
とする見直しを行った。
○
こうした状況の中、2025(令和7)年8月の医道審議会保健師助産師看護師分
科会看護師特定行為・研修部会において、現場の実情等を把握している有識者や
実務者等で構成された「看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググル
ープ」(以下、「ワーキンググループ」という。)を設置し、 2040年を見据えた
医療提供体制の構築に向けて、特定行為研修を一層推進するため、これまでの看
護師特定行為・研修部会等での議論を踏まえた見直しの具体的な検討を行うこと
となった。
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