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資料1 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ報告書(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68500.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第4回 1/13)《厚生労働省》
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効果的・効率的な研修について

1)現状と課題


看護師の養成、人材育成については、法令に基づくものとして、看護師の基礎教
育、新人看護職員研修、特定行為研修がある。



看護師の基礎教育においては、医療技術の進展や社会情勢等の変化を踏まえ 、
定期的にカリキュラム改正が行われてきており、 直近のカリキュラム改正(2019
(令和元)年)では「臨床判断能力」の強化を図る見直しがされている。



新人看護職員研修については、保健師助産師看護師法 及び看護師等の人材確保
の促進に関する法律の一部改正により、2010(平成 22)年から努力義務とされ、
その基本方針の一つとして「基礎教育を土台とした臨床実践能力の向上」が位置
づけられている。



特定行為研修は、概ね3~5年以上の実務経験を有する看護師を受講対象とし
て想定した看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的
な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図る
研修である。



看護師の基礎教育から特定行為研修まで、そして更なる看護師としての知識・
技能が切れ目なく、段階的に充実・高度化していく人材育成は非常に重要である
が、現状は、一連の看護師の人材育成過程として切れ目なく知識・技能が積み上げ
られていくような仕組みとは言い難い。



また、特定行為研修については、2025(令和7)年9月現在、指定研修機関が 474
機関、特定行為研修を修了した看護師(以下、
「修了者」という。)が 13,887 名と
なり、年々増加している。



一方で、1 年間で受け入れ可能な人数(定員数)は 6,717 名であるのに対し、直
近 1 年の修了者数 2,446 名であり、特定行為研修に係る負担感、受講しやすい環
境整備の必要性、研修の在り方に関する検討の必要性等が指摘されている。



特に、実習においては、現状、患者に対する実技の必要な症例数を指定研修機関
において5又は 10 症例程度設定することとなっている 3 。一方、研修を受講する
看護師の経験年数や背景等によって、習得状況が異なり、設定した5又は 10 症例
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