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総-3令和8年度保険医療材料制度改革の骨子案 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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(2)技術料包括の医療機器及び体外診断用医薬品
○ 技術料の見直しを行う場合の算定方法については、特定保険医療材料の市場拡大再算
定の再算定の式に準じて以下のとおり設定する。
<技術料の見直しに係る計算方法>
改定後の技術料 = { (改定前の技術料×β)×(0.9)log X/log 2} + {改定前の技術料×(1-β) }
(注)
・β=(医療機器や体外診断用医薬品に係る金額)/(改定前の技術料の点数に相当する金額)
・X(市場規模拡大率)= (改定前の技術料の年間算定額) /(当該技術料の基準年間算定額)
・(改定前の技術料×β)×(0.9)log X/log 2 による算定値については、(改定前の技術料×β)の 85/100
に相当する額を下回る場合は当該額とする。

○ 技術料の見直しの対象については、保険医療材料等専門組織において検討した上で、中
医協総会で議論することとする。
6.保険適用の手続に係る事項
(1)医療技術評価分科会での評価を要するもの
○ 「新たな技術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価
や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合」の例示を以下
のとおり見直す。ただし、制度や指導管理料、基本診療料等に係るもの等(情報通信機器
を用いた診療を含む。)であって、医療技術評価分科会における評価対象とならない場合
は、必要に応じて総会での審議を検討する。
➢ 類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価






を同時に見直す必要があるもの。
保険適用されていない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を
除く)を実施する目的で使用する医療機器等(プログラム医療機器を含む。)。
オンライン診療での実施に係る技術料がない医療技術(基本診療料等で包括的に評
価されている医療技術を除く)をオンライン診療で実施することを目的とする医療機器
等。
複数分野で使用される医療機器等を用いた技術であり、分野毎に異なる診療報酬点
数が算定されるもの。
管理料(医学管理料、在宅療養指導管理料等を含む)の新設についての審議が必要な
もの。

○ 医療技術評価分科会での検討を要することとなった技術について、患者アクセスの観点
を踏まえ、「保険適用希望書の受理から2年まで」とされている評価療養の対象期間を、直
近の診療報酬改定の次の診療報酬改定での保険適用を想定した期間に見直す。
(2)医薬品等の適応判定を目的として使用される体外診断用医薬品の保険適用時期
○ 医薬品等(再生医療等製品を含む。)の適応判定を目的として使用される医療機器、体外
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