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ヒアリング資料17(書面) 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
視点2 令和6年度報酬改定後における経営・賃上げ等の状況

2.処遇改善加算を引き上げ、適用対象の拡大・拡充してください

処遇改善加算は、本来、他の産業、産業平均との格差を是正するために導入されました。その趣旨に則り、格差是
正のため、大幅な引き上げを実施してください(他産業との格差分の常勤1人当たり月8万円程度)。
グループホーム事業運営を行うためには、複雑な制度適用の事務を司る職員は不可欠です。現在処遇改善加算の
対象になっていない、事業所直接雇用の全ての職種を対象に含めてください。

また、相談支援事業との連携なくしてサービス提供は不可能です。相談支援事業についても、直接処遇と同等に評
価し、処遇改善加算を適用してください 。
サービス提供に不可欠であるにもかかわらず、事業所の運営業務に携わる職員や相談支援事業の職員など処遇改
善加算が適用されていない職種があり、全職種に対する公平な処遇改善がなされない状況は、人材定着・確保等へ
の悪影響となり、障害福祉サービスの安定的な提供に支障をきたしていることを重く受け止めてください。

さらに、サービス提供と事業運営の中核を担う管理者・サービス管理責任者に対する給与については、管理的職種と
して適切に評価される仕組みを構築した上で、処遇改善加算の対象としてください。
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