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資料1 障害福祉人材確保に向けた処遇改善等の課題 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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人員基準欠如減算
[参考資料4] 経済財政運営と改革の基本方針2025(抄)(令和7年6月13日)
概要
○ 日中活動系・居住支援系・訓練系・就労系・障害児通所系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、生活
支援員・看護職員、就労支援員、世話人、児童指導員等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介
護給付費等の減額(原則3割減算)を行う。
【例:生活介護の規定】
○ 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合
並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じ
る割合(平成18年厚生省告示第550号)の規定に基づき、以下に該当する場合に3割の減算となる。
○ 看護職員、理学療法士、作業療法士、若しくは言語聴覚士、生活支援員又はサービス管理責任者について、人員基準上必
要とされる員数から、
1)1割を超えて減少した場合は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算され、
2)1割の範囲内で減少した場合は、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算される。
(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)
【生活介護における適用の例】
4 / 1 欠員発生

5/1

適用猶予
1)1割超の欠如

欠員発生

6/1

人員補充

減算適用

減算解除

人員補充

適用猶予

減算適用なし
人員補充

欠員発生

2)1割以下の欠如

7/1

適用猶予

減算適用

減算解除
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