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(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
出典情報 かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(11/4付 通知)《厚生労働省》
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1.かかりつけ医機能報告制度について

報告を行うかかりつけ医機能について(1号機能及び2号機能)


かかりつけ医機能報告は、大きく、下記の1号機能と2号機能に分けられます。



1号機能を有する医療機関においては、2号機能に係る報告事項についての報告を行うこととなります。

かかりつけ医機能報告の流れ
1号
機能

日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能

あり

(イ) 通常の診療時間外の診療
(ロ) 入退院時の支援
2号
機能

(ハ) 在宅医療の提供
(ニ) 介護サービス等と連携した医療提供
その他

なし

2号機能の報告は不要

かかりつけ医機能が「有り」となる要件
<1号機能>
○ 以下の報告事項のうち、(★)を付記している報告事項について、「実施している」あるいは「実施できる」ことが1号機能を有することの要件
となります。
➢ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしていること(★)
➢ かかりつけ医機能に関する研修の修了者・総合診療専門医の有無
➢ 17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること(★)
➢ 一次診療を行うことができる疾患
➢ 医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む) (★)

<2号機能>
○ 各報告事項のうち、いずれかについて「実施している」あるいは「実績がある」ことが、各2号機能を有することの要件となります。

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