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(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
| 出典情報 | かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(11/4付 通知)《厚生労働省》 |
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3. FAQ
3. FAQ
Q5.かかりつけ医機能報告制度により、医療機関にはどのようなメリットがありますか。
各医療機関から報告されたかかりつけ医機能の情報は、厚生労働省が運用する医療情報ネット(ナビイ)※を通じて国民や患者
に広く公開されるため、国民や患者がかかりつけ医を見つけやすくなり、貴院の特徴や取り組みも広く周知されます。
※医療情報ネット(ナビイ):厚生労働省が運用する、診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治
療内容、提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関を検索することのできるシステムです。
2. G-MISの操作手順
Q6.かかりつけ医機能報告を行うために新たにG-MISのアカウント申請が必要ですか。
医療機能情報提供制度において、既にG-MISのアカウントを有している場合は、当該アカウントにてかかりつけ医機能報告が可能と
なりますので、新規申請は不要です。
一方で、まだG-MISのアカウントを有していない医療機関におかれては、新規アカウント申請が必要になりますので、各都道府県の案
内を確認の上、アカウントの申請をお願いいたします。
53
3. FAQ
Q5.かかりつけ医機能報告制度により、医療機関にはどのようなメリットがありますか。
各医療機関から報告されたかかりつけ医機能の情報は、厚生労働省が運用する医療情報ネット(ナビイ)※を通じて国民や患者
に広く公開されるため、国民や患者がかかりつけ医を見つけやすくなり、貴院の特徴や取り組みも広く周知されます。
※医療情報ネット(ナビイ):厚生労働省が運用する、診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治
療内容、提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関を検索することのできるシステムです。
2. G-MISの操作手順
Q6.かかりつけ医機能報告を行うために新たにG-MISのアカウント申請が必要ですか。
医療機能情報提供制度において、既にG-MISのアカウントを有している場合は、当該アカウントにてかかりつけ医機能報告が可能と
なりますので、新規申請は不要です。
一方で、まだG-MISのアカウントを有していない医療機関におかれては、新規アカウント申請が必要になりますので、各都道府県の案
内を確認の上、アカウントの申請をお願いいたします。
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