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(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
| 出典情報 | かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(11/4付 通知)《厚生労働省》 |
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3. FAQ
3. FAQ
Q3. 1号機能を有する医療機関として報告するためには、幅広い診療領域・疾患に対応できることが必須ですか。
各医療機関において全ての診療領域・疾患への対応が必須というものではありません。17の診療領域のうちいずれかの診療領域に
ついて一次診療を行うことができ、医療に関する患者からの相談に応じることができる場合は1号機能を有する医療機関としてご報
告いただくことが可能です。
かかりつけ医機能が「有り」となる要件についての詳細は本マニュアルのP6をご確認ください。
Q4. どのような場合に「患者への説明」が必要ですか。
おおむね4か月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者やご家族から求めがあった際に、治療計画等のご説明に
努めて頂くようお願いいたします。
なお、厚生労働省ホームページにおいて「患者説明様式(例)」を掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。(必ずしもこ
ちらの様式により説明を行う必要はなく、任意の様式で実施いただいて差支えありません。)
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3. FAQ
Q3. 1号機能を有する医療機関として報告するためには、幅広い診療領域・疾患に対応できることが必須ですか。
各医療機関において全ての診療領域・疾患への対応が必須というものではありません。17の診療領域のうちいずれかの診療領域に
ついて一次診療を行うことができ、医療に関する患者からの相談に応じることができる場合は1号機能を有する医療機関としてご報
告いただくことが可能です。
かかりつけ医機能が「有り」となる要件についての詳細は本マニュアルのP6をご確認ください。
Q4. どのような場合に「患者への説明」が必要ですか。
おおむね4か月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者やご家族から求めがあった際に、治療計画等のご説明に
努めて頂くようお願いいたします。
なお、厚生労働省ホームページにおいて「患者説明様式(例)」を掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。(必ずしもこ
ちらの様式により説明を行う必要はなく、任意の様式で実施いただいて差支えありません。)
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