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(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
| 出典情報 | かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(11/4付 通知)《厚生労働省》 |
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1.かかりつけ医機能報告制度について
かかりつけ医機能報告制度に基づく医療機関の実施事項
•
特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所がかかりつけ医機能報告の対象となります。
各医療機関におけるかかりつけ医機能の内容について、①報告、②院内掲示、③患者説明の実施が必要となります。
医療機関の実施事項
本資料では報告に係る内容を中心にご説明します
毎年1~3月に、かかりつけ医機能の内容について都道府県に報告をお願いします。
※原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告となります。
①報告
1号機能
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
2号機能
(イ)通常の診療時間外の診療 (ロ)入退院時の支援
(ハ)在宅医療の提供
(ニ)介護サービス等と連携した医療提供
②院内掲示
かかりつけ医機能(1号機能)を有する医療機関の要件として、
報告したかかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。
※G-MISにおいて、院内掲示用の様式を出力することができます。
③患者説明
おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、
患者・家族から求めがあったときは、治療計画等についてご説明をお願いします。
※かかりつけ医機能を有する医療機関は、原則、医療法に基づく患者への説明が努力義務となります。
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かかりつけ医機能報告制度に基づく医療機関の実施事項
•
特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所がかかりつけ医機能報告の対象となります。
各医療機関におけるかかりつけ医機能の内容について、①報告、②院内掲示、③患者説明の実施が必要となります。
医療機関の実施事項
本資料では報告に係る内容を中心にご説明します
毎年1~3月に、かかりつけ医機能の内容について都道府県に報告をお願いします。
※原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告となります。
①報告
1号機能
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
2号機能
(イ)通常の診療時間外の診療 (ロ)入退院時の支援
(ハ)在宅医療の提供
(ニ)介護サービス等と連携した医療提供
②院内掲示
かかりつけ医機能(1号機能)を有する医療機関の要件として、
報告したかかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。
※G-MISにおいて、院内掲示用の様式を出力することができます。
③患者説明
おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、
患者・家族から求めがあったときは、治療計画等についてご説明をお願いします。
※かかりつけ医機能を有する医療機関は、原則、医療法に基づく患者への説明が努力義務となります。
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