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費薬材-1条件期限付き再⽣医療等製品の診療報酬上の算定方法の⾒直しについて (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65755.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会 合同部会(第22回 11/12)《厚生労働省》 |
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令和2年度薬価制度改革
条件及び期限付き承認を受けた品目に係る本承認時の補正加算の計算方法
計算方法
• 条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品の特例における補正加算率(α)は以下の通り計算することとされている
𝛼=
𝑋
10
𝐴
× 1.5log(20)/ log(20)
100
ただし、0.5A/100≦α ≦1.5A/100
(注)α:補正加算率、A:当該再生医療等製品に対して適用される率(%)
X:億円単位で示した当該再生医療等製品の同一組成既収載品群の薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売額の合計額
計算例
(A=10の場合)
補正加算率
20%
条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品の特例における補正加算率
15%
10%
5%
新規収載品目に対する補正加算率
0%
0
10
20
30
40
50
年間販売額の合計額(億円)
60
70
80
10
条件及び期限付き承認を受けた品目に係る本承認時の補正加算の計算方法
計算方法
• 条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品の特例における補正加算率(α)は以下の通り計算することとされている
𝛼=
𝑋
10
𝐴
× 1.5log(20)/ log(20)
100
ただし、0.5A/100≦α ≦1.5A/100
(注)α:補正加算率、A:当該再生医療等製品に対して適用される率(%)
X:億円単位で示した当該再生医療等製品の同一組成既収載品群の薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売額の合計額
計算例
(A=10の場合)
補正加算率
20%
条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品の特例における補正加算率
15%
10%
5%
新規収載品目に対する補正加算率
0%
0
10
20
30
40
50
年間販売額の合計額(億円)
60
70
80
10