よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 看護師の特定行為研修制度に係る参考資料 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65723.html |
| 出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第3回 11/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特定行為研修管理委員会
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する
特定行為研修に関する省令 第七条
一~六 (略)
七 特定行為研修管理委員会を設置していること。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和7年9月26日医政発0926第2号))
6.指定研修機関(3)特定行為研修管理委員会の構成員
指定研修機関の特定行為研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならないこと。
(改正後の法第37条の4、特定行為研修省令第8条関係)
①
②
③
特定行為研修に関する事務を処理する責任者又はこれに準ずる者
当該特定行為研修管理委員会が管理する全ての特定行為研修に係る特定行為研修の責任者
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者(①及び②に掲げる者並びに当該指定研修
機関及び当該指定研修機関が特定行為研修を実施する施設に所属する者を除く。)
6.指定研修機関(14)留意事項
③特定行為研修管理委員会関係
(抜粋)
6.(3)に関連して、特定行為研修管理委員会は、
・特定行為区分ごとの特定行為研修計画の作成、
・2以上の特定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行為研修計画の相互間の調整、
・受講者の履修状況の管理及び修了の際の評価
特定行為研修の実施の統括管理を行うこと。
等、
9
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する
特定行為研修に関する省令 第七条
一~六 (略)
七 特定行為研修管理委員会を設置していること。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和7年9月26日医政発0926第2号))
6.指定研修機関(3)特定行為研修管理委員会の構成員
指定研修機関の特定行為研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならないこと。
(改正後の法第37条の4、特定行為研修省令第8条関係)
①
②
③
特定行為研修に関する事務を処理する責任者又はこれに準ずる者
当該特定行為研修管理委員会が管理する全ての特定行為研修に係る特定行為研修の責任者
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者(①及び②に掲げる者並びに当該指定研修
機関及び当該指定研修機関が特定行為研修を実施する施設に所属する者を除く。)
6.指定研修機関(14)留意事項
③特定行為研修管理委員会関係
(抜粋)
6.(3)に関連して、特定行為研修管理委員会は、
・特定行為区分ごとの特定行為研修計画の作成、
・2以上の特定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行為研修計画の相互間の調整、
・受講者の履修状況の管理及び修了の際の評価
特定行為研修の実施の統括管理を行うこと。
等、
9