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参考資料3 看護師の特定行為研修制度に係る参考資料 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65723.html |
| 出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第3回 11/10)《厚生労働省》 |
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特定行為の研修方法
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和7年9月26日医政発0926第2号))
第二
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
③特定行為研修の研修方法関係
共通科目の各科目及び区分別科目の研修方法は別紙6のとおりとし、講義、演習又は実習の具体的
な方法は、受講者の準備状況を踏まえ、指定研修機関において適切に設定すること。また、指定研修
機関は、協力施設と連携協力し、講義、演習又は実習を行うことができること。
さらに、指定研修機関は、受講者の準備状況を考慮し、研修開始時に能力評価を実施し、各受講
者の知識及び技能に応じ補習を行うことが望ましいこと。
13
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為
研修に関する省令の施行などについて【抜粋】
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和7年9月26日医政発0926第2号))
第二
特定行為研修省令の内容及び具体的な運用基準
5.特定行為研修(5)留意事項
③特定行為研修の研修方法関係
共通科目の各科目及び区分別科目の研修方法は別紙6のとおりとし、講義、演習又は実習の具体的
な方法は、受講者の準備状況を踏まえ、指定研修機関において適切に設定すること。また、指定研修
機関は、協力施設と連携協力し、講義、演習又は実習を行うことができること。
さらに、指定研修機関は、受講者の準備状況を考慮し、研修開始時に能力評価を実施し、各受講
者の知識及び技能に応じ補習を行うことが望ましいこと。
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