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参考資料3 看護師の特定行為研修制度に係る参考資料 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65723.html
出典情報 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第3回 11/10)《厚生労働省》
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保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特
定行為研修に関する省令の施行などについて
(平成27年3月17日医政発0317第1号(最終改正令和7年9月26日医政発0926第2号)(別紙1)

特定行為

特定行為の概要

持続点滴中のカテコラミンの
投与量の調整

医師の指示の下、手順書により、身体所見(動悸の有無、尿量、血圧等)、血行動態及び検査結果等が
医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中のカテコラミ ン(注射薬)の投与量の
調整を行う。

持続点滴中のナトリウム、カ
リウム又はクロールの投与量
の調整

医師の指示の下、手順書により、身体所見(口渇や倦怠感の程度、不整脈の有無、尿量等)及び検査結
果(電解質、酸塩基平衡等)等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中のナ
トリウム、カリウム又はクロール (注射薬)の投与量の調整を行う。

持続点滴中の降圧剤の投与量
の調整

医師の指示の下、手順書により、身体所見(意識レベル、尿量の変化、血圧等)及び検査結果等が医師
から指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中の降圧剤(注射薬)の投与量の調整を行う。

持続点滴中の糖質輸液又は電
解質輸液の投与量の調整

医師の指示の下、手順書により、身体所見(食事摂取量、栄養状態、尿量、水分摂取量、不感蒸泄等)
等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中の糖質輸液、電解質輸液の投与量
の調整を行う。

持続点滴中の利尿剤の投与量
の調整

医師の指示の下、手順書により、身体所見(口渇、血圧、尿 量、水分摂取量、不感蒸泄等)及び検査結
果(電解質等)等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中の利尿剤(注射
薬)の投与量の調整を行う。

抗けいれん剤の臨時の投与

医師の指示の下、手順書により、身体所見(発熱の程度、頭痛や嘔吐の有無、発作の様子等)及び既往
の有無等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、抗けいれん剤 を投与する。

抗精神病薬の臨時の投与

医師の指示の下、手順書により、身体所見(興奮状態の程度や継続時間、せん妄の有無等)等が医師か
ら指示された病状の範囲にあることを確認し、抗精神病薬を投与する。

抗不安薬の臨時の投与

医師の指示の下、手順書により、身体所見(不安の程度や継続時間等)等が医師から指示された病状の
範囲にあることを確認し、抗不安薬を投与する。

抗癌剤その他の薬剤が血管外
に漏出したときのステロ イ
ド薬の局所注射及び投与量の
調整

医師の指示の下、手順書により、身体所見(穿刺部位の皮膚 の発赤や腫脹の程度、疼痛の有無等)及び
漏出した薬剤の量等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、副腎皮質ステロイド薬(注
射薬)の局所注射及び投与量の調整を行う。
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