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資料3 製造販売業者の安定供給体制の整備について(薬機法等一部改正法の公布後2年以内施行分に関する議論) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
【医療用医薬品の安定供給体制の整備】
概要
● 現在、医療用医薬品の約20%が限定出荷・供給停止。医療用医薬品の供給不足の状況が、特に後発医薬品を中心に
数年に渡って続いている。こうした状況を踏まえ、①医療用医薬品の製造販売業者の安定供給体制の整備を図ると
ともに、②厚生労働大臣が供給不安を迅速に把握し、安定供給のために必要な要請・指示等を行える規定を整備。
また、③電子処方箋管理サービスの調剤データ等を活用した現場の需給状況のモニタリングを実施する。
平時:供給不安発生前
有事:供給不安発生時
公布の日から
2年以内施行
4
【医療用医薬品の安定供給体制の整備】
概要
● 現在、医療用医薬品の約20%が限定出荷・供給停止。医療用医薬品の供給不足の状況が、特に後発医薬品を中心に
数年に渡って続いている。こうした状況を踏まえ、①医療用医薬品の製造販売業者の安定供給体制の整備を図ると
ともに、②厚生労働大臣が供給不安を迅速に把握し、安定供給のために必要な要請・指示等を行える規定を整備。
また、③電子処方箋管理サービスの調剤データ等を活用した現場の需給状況のモニタリングを実施する。
平時:供給不安発生前
有事:供給不安発生時
公布の日から
2年以内施行
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