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資料3 製造販売業者の安定供給体制の整備について(薬機法等一部改正法の公布後2年以内施行分に関する議論) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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本部会において議論いただきたい事項
薬機法等一部改正法公布後2年以内施行分(製造販売業者における安定供給体制の整備 関係)
論点1 「供給体制管理責任者」の設置について
「供給体制管理責任者」の要件、業務等(次ページ参照)を、どのように考えるか。
論点2 「安定供給に向けた手順書」の作成について
現在の「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」に基づく「安定供給マニュアル」を参考に、医療用
医薬品の製造販売業者に「安定供給に向けた手順書」の作成を求める。
(製造販売業者の遵守事項)
今後、厚生労働省において、関係業界の実態を踏まえつつ、手順書のひな形を示すこと等により、
確実な施行に向けた取組を進める
10
薬機法等一部改正法公布後2年以内施行分(製造販売業者における安定供給体制の整備 関係)
論点1 「供給体制管理責任者」の設置について
「供給体制管理責任者」の要件、業務等(次ページ参照)を、どのように考えるか。
論点2 「安定供給に向けた手順書」の作成について
現在の「ジェネリック医薬品供給ガイドライン」に基づく「安定供給マニュアル」を参考に、医療用
医薬品の製造販売業者に「安定供給に向けた手順書」の作成を求める。
(製造販売業者の遵守事項)
今後、厚生労働省において、関係業界の実態を踏まえつつ、手順書のひな形を示すこと等により、
確実な施行に向けた取組を進める
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