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令和7(2025)年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/dl/10.pdf
出典情報 令和7(2025)年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況 (10/14)《厚生労働省》
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主な用語の定義
「常用労働者」
本調査では、雇用期間を定めず雇用されている労働者をいい、日雇労働者や季節労働者など
雇用期間に定めのある労働者、
雇用期間に定めがあって契約期間を更新している労働者は除く。
また、以下の労働者も除く。ただし、イ)又はウ)の者でも、一般の労働者と同じように勤
務し、
同じ給与規則によって給与を受けている工場長などのような場合は常用労働者に含める。
ア)事業主、社長
イ)理事、取締役などの役員
ウ)家族従業員
「1人平均賃金」
所定内賃金(諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の
特別手当を含まない)の1か月1人当たりの平均額をいう。
「諸手当」
能率手当、生産手当、役付手当、特殊勤務手当、技能手当、技術手当、家族手当、扶養手当、
通勤手当、住宅手当及びその他の手当をいう。
「賃金の改定」
すべて若しくは一部の常用労働者を対象とした定期昇給(定昇)
、ベースアップ(ベア)、諸
手当の改定等をいい、ベースダウンや賃金カット等による賃金の減額も含む。
(下図参照)

賃金の改定
◆ 賃金表(注1)の改定
(増額)ベースアップ(ベア)
賃金表(注1)の改定により賃金水準を引き上げることをいう。
(減額)ベースダウン
賃金表(注1)の改定により賃金水準を引き下げることをいう。
◆ 定期昇給(定昇)
あらかじめ労働協約、就業規則等で定められた制度に従って行われる昇給のこ
とで、一定の時期に毎年増額することをいう。年齢、勤続年数による自動昇給の
ほかに、能力、業績評価に基づく昇給があり、毎年時期を定めて査定を行ってい
る場合も含む。
◆ 諸手当の改定
各種手当の改定のことをいう。ただし、時間外・休日手当及び深夜手当等の割
増手当や慶弔手当等の特別手当を除く。
◆ 賃金カット
賃金表(注1)等を変えずに、ある一定期間につき、一時的に賃金(基本給、諸手
当)を減額することをいう。役員報酬のカットや、育児等による短時間勤務の結果
による減額は含まない。
これらにより、賃金の改定を実施した結果
改定前との差額(1人平均賃金)が
プラスの場合
1人平均賃金を引き上げた・引き上げる
マイナスの場合
1人平均賃金を引き下げた・引き下げる
ゼロの場合
1人平均賃金は変わらなかった・変わらない(注 2)
注1:
「賃金表」とは、学歴、年齢、勤続年数、職務、職能などにより賃金がどのように定まっ
ているかを表にしたものをいう。
注2:令和7(2025)年調査から「1人平均賃金は変わらなかった・変わらない」の調査項目
を追加している。なお、令和6(2024)年調査以前は、改定前との差額(1人平均賃金)が

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