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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64752.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第200回 10/16)《厚生労働省》 |
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(参考)不詳レセプトの記載等における注意点
•
不詳レセプトは、①マイナ保険証の利用時に、何らかの事情でマイナ保険証で資格確認できなかった場合であって、
かつ、②マイナポータル画面・資格情報のお知らせ・過去の保険情報でも保険資格が確認できなかった場合に、最後の
手段として患者に「被保険者資格申立書」を記載いただいた上で請求するレセプト。
•
この不詳レセプトについては、マイナ保険証の利用も進む中で、保険証の新規発行終了後は増加したが、マイナ保
険証を持参していなかった場合も含め、本来不詳レセプトとして請求いただくケースではないものも見受けられる。
•
今後、不詳レセプトの請求に関する留意点を周知し、返戻の減少を含めた請求の適正化を図っていく。
項目
請求時に注意いただきたいポイント
記載事項不備
レセプトの摘要欄に「不詳・カナ氏名・保険種別・保険者等名称・事業所名・住所・連絡先・患者への連絡を行った日」の記録が必要で
あるため、患者から提出された「被保険者資格申立書」に可能な限り全ての必要事項が記入されているか確認をお願いいたします。
※特に患者の連絡先の未記載が多く、連絡がとれずに結果として資格の特定に至らず一旦返戻せざるをえないケースもあります。
マイナ保険証
不提示
患者がマイナ保険証を提示して受診していない場合は不詳レセプトによる請求はできません。
患者連絡日の
不備
「被保険者資格申立書」の提出があった患者については、患者から事後的に医療機関等に対して資格情報の提供がなかった場合には、受
診日以降に、患者に資格情報に関する事後確認をお願いいたします。
種別(本人・
家族)違い
種別欄の「本人」「家族」が誤っている場合は審査支払機関で補正ができないため、「被保険者(本人)」「被扶養者(家族)」かを患
者から確実に聴取いただき、適切に記載をお願いいたします。
再診
過去に受診歴がある場合は医療機関等が患者の過去の資格情報を把握しているため、不詳レセプトとしてではなく「旧資格情報」により
請求をお願いします。
複数回受診
実日数が2日以上ある場合は、資格情報を確認する機会が複数あることから、医療機関等から患者へ事後的に確認し、判明した資格での
請求をお願いいたします。
新生児
新生児は、マイナ保険証で受診可能となるまで、出生届の提出から、事業主への加入手続き、顔写真なしMNCの交付申請、マイナ保険証
の利用登録など、一定期間を要すると考えられます。
受診時にマイナンバーカードで資格確認する際は、マイナ保険証の利用登録済みか確認をお願いいたします。
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※出生直後に医療機関を受診する必要がある際は、加入時に資格確認書の交付を受けて下さい。
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不詳レセプトは、①マイナ保険証の利用時に、何らかの事情でマイナ保険証で資格確認できなかった場合であって、
かつ、②マイナポータル画面・資格情報のお知らせ・過去の保険情報でも保険資格が確認できなかった場合に、最後の
手段として患者に「被保険者資格申立書」を記載いただいた上で請求するレセプト。
•
この不詳レセプトについては、マイナ保険証の利用も進む中で、保険証の新規発行終了後は増加したが、マイナ保
険証を持参していなかった場合も含め、本来不詳レセプトとして請求いただくケースではないものも見受けられる。
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今後、不詳レセプトの請求に関する留意点を周知し、返戻の減少を含めた請求の適正化を図っていく。
項目
請求時に注意いただきたいポイント
記載事項不備
レセプトの摘要欄に「不詳・カナ氏名・保険種別・保険者等名称・事業所名・住所・連絡先・患者への連絡を行った日」の記録が必要で
あるため、患者から提出された「被保険者資格申立書」に可能な限り全ての必要事項が記入されているか確認をお願いいたします。
※特に患者の連絡先の未記載が多く、連絡がとれずに結果として資格の特定に至らず一旦返戻せざるをえないケースもあります。
マイナ保険証
不提示
患者がマイナ保険証を提示して受診していない場合は不詳レセプトによる請求はできません。
患者連絡日の
不備
「被保険者資格申立書」の提出があった患者については、患者から事後的に医療機関等に対して資格情報の提供がなかった場合には、受
診日以降に、患者に資格情報に関する事後確認をお願いいたします。
種別(本人・
家族)違い
種別欄の「本人」「家族」が誤っている場合は審査支払機関で補正ができないため、「被保険者(本人)」「被扶養者(家族)」かを患
者から確実に聴取いただき、適切に記載をお願いいたします。
再診
過去に受診歴がある場合は医療機関等が患者の過去の資格情報を把握しているため、不詳レセプトとしてではなく「旧資格情報」により
請求をお願いします。
複数回受診
実日数が2日以上ある場合は、資格情報を確認する機会が複数あることから、医療機関等から患者へ事後的に確認し、判明した資格での
請求をお願いいたします。
新生児
新生児は、マイナ保険証で受診可能となるまで、出生届の提出から、事業主への加入手続き、顔写真なしMNCの交付申請、マイナ保険証
の利用登録など、一定期間を要すると考えられます。
受診時にマイナンバーカードで資格確認する際は、マイナ保険証の利用登録済みか確認をお願いいたします。
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※出生直後に医療機関を受診する必要がある際は、加入時に資格確認書の交付を受けて下さい。