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【資料1】匿名感染症関連情報における新たな連結先について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63247.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(第7回 9/11)《厚生労働省》 |
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匿名感染症関連情報における他DBとの連結に係る関連条文(5)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抄)
(法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の四十八 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 (略)
二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
⑴・⑵ (略)
⑶ 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名
感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
⑷ (略)
ロ (略)
三~五 (略)
16
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抄)
(法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の四十八 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 (略)
二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
⑴・⑵ (略)
⑶ 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名
感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
⑷ (略)
ロ (略)
三~五 (略)
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