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【資料1】匿名感染症関連情報における新たな連結先について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63247.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(第7回 9/11)《厚生労働省》 |
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匿名感染症関連情報における他DBとの連結に係る関連条文(3)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抄)
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十五 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二
十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定によ
り地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第
十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業
務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる
情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保
護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二~四 (略)
五 前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第三
十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由に
より匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抄)
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十五 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二
十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定によ
り地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第
十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業
務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる
情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保
護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二~四 (略)
五 前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第三
十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由に
より匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
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