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【資料1】匿名感染症関連情報における新たな連結先について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63247.html
出典情報 厚生科学審議会 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(第7回 9/11)《厚生労働省》
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参考資料

匿名感染症関連情報における他DBとの連結に係る関連条文(2)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抄)

(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
第三十一条の四十四 (略)
2 (略)
3 提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することが
できる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなけれ
ばならない。
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等
関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)

高齢者の医療の確保に関する法律
施行規則(平成十九年厚生労働
省令第百二十九号)第五条の五
第一項に規定する提供の申出

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情
報(匿名感染症関連情報及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情
報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条
第六項に規定する匿名加工医療情報を除く。)

同表の下欄に掲げる提供の申出

4~7 (略)

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