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【資料1】匿名感染症関連情報における新たな連結先について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63247.html
出典情報 厚生科学審議会 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(第7回 9/11)《厚生労働省》
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令和6年5月30日

個人特定のリスクに対する留意点及び考え方(案)

第1回回匿名感染症関連情報の
第三者提供に関する小委員会

参考資料4
抜粋

参考資料

⚫ iDBの第三者提供及び他の公的DBとの連結においては、個人が特定されるリスクが高まる状況が生じうることから、
その留意点及び考え方について、現時点では以下4点について整理してはどうか。

留意事項

留意が必要な理由

考え方(案)

①報道等の情報との突合性

流行初期に、全国において感染者が少
「流行初期」の考え方を事務局にて整理
なく、特に初期においては、当該感染者
し、目安となる時期を定め、審査時の参
個人の背景に関する報道等により、当該
考資料としてはどうか。
感染者が特定されるリスクに留意が必要。

②地域的な差異

流行初期以降の各流行期においても、
各都道府県により感染者の発生が少な
い地域もあったことから、流行初期以降も
当該感染者の特定リスクに留意が必要。

③公表情報との突合性

各都道府県等において個別症例の公表
を行うことがあるが、そうした情報との突合 各都道府県における個別症例の公表内
により個人の特定リスクが高まる可能性に 容及び公表期間を事務局にてとりまとめ、
考慮が必要。公表の内容や実施期間は、 審査時の参考資料としてはどうか。
各都道府県において異なる。

④DB連結による情報付加

公的DB間において収載されている情報
を連結することにより、個人の特定リスク
が高まる可能性に留意が必要。連結解
析でどのような項目を連結するかは研究
計画に依存する。

提供申出期間における当該都道府県の
届出数の公表データを事務局にて確認
の上、委員に共有し、審査時の参考資
料としてはどうか。

公的DBとの連結を前提とした提供申出
書の場合は、事務局にて連結先DBへの
提供申出内容(個人識別性に関わる
データ項目等の有無等)をとりまとめ、審
査時の参考資料としてはどうか。
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