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【資料1】匿名感染症関連情報における新たな連結先について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63247.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(第7回 9/11)《厚生労働省》 |
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参考資料
匿名感染症関連情報における他DBとの連結に係る関連条文(4)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抄)
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第三十一条の四十六 (略)
2 提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連
結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務
のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第
五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の
上欄に掲げる情報
同表の下欄に掲げる業務
(匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第三十一条の四十七 法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
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匿名感染症関連情報における他DBとの連結に係る関連条文(4)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抄)
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第三十一条の四十六 (略)
2 提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連
結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務
のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第
五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の
上欄に掲げる情報
同表の下欄に掲げる業務
(匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第三十一条の四十七 法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
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