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総ー3医療機器の保険適用について[747KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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関連技術料

K561 ステントグラフト内挿術


2 1以外の場合

ロ 腹部大動脈

49,440 点

推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:初年度
推定適用患者数:517 人



本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:5年度
本医療機器使用患者数:259 人
予測販売金額:9.89 億円



費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)



定義案

「146 大動脈用ステントグラフト」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名
称が「大動脈用ステントグラフト」であること。
② 大動脈瘤、大動脈解離、外傷性大動脈損傷又は総腸骨動脈瘤のうち、1つ以上の疾患
の治療を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)(34区分)、腹部大動
脈用ステントグラフト(補助部分)、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)(4区
分)、胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)
(2区分)
、大動脈解離用ステントグラフ
ト(ベアステント)及び胸部大動脈用ステントグラフト(分枝血管部分)の合計 1213 区分
に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~⑫ 略
⑬ 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型
次のいずれにも該当すること。
ア 胸腹部大動脈瘤又は傍腎動脈腹部大動脈瘤のうち、外科的修復術による治療が困難
な患者の治療を目的に使用されるものであること。
イ 胸腹部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための
付属品を含んでいるものであること。
ウ 腹腔動脈、上腸間膜動脈及び左右腎動脈に留置するステントグラフトを連結する構
造を有するものであること。

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