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総ー3医療機器の保険適用について[747KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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○ 定義案
「132 ガイディングカテーテル」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 略
② 経皮的冠動脈形成術に際し、経皮的冠動脈形成術用カテーテルを病変部に誘導する、
血管内手術を実施する際に、血管内手術用カテーテル等を脳血管、腹部四肢末梢血管若
しくは肺動脈等に到達させる、又は重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に対する気
管支バルブの留置による治療において側副換気の有無を検出する検査を実施する際に
肺区域の空気を体外の測定装置に誘導する、又は複数の分枝血管にステントグラフト内
挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイヤーアクセスを確立
することを目的に使用するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、脳血管用(5区分)、その他血管用、及
び気管支用及び分枝血管用の合計89区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~④ 略
⑤ 分枝血管用
次のいずれにも該当すること。
ア 複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使
用してプルスルーワイヤーアクセスを確立することを目的に使用するカテーテルで
あること。
イ 複数のガイドワイヤーを同時に通すことができるマルチルーメン構造を有するも
のであること。
○ 留意事項案
「132 ガイディングカテーテル」の留意事項を下線部のとおり、追加・変更する。
(1)~(8)略
(9)分枝血管用は、複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う場合であって、複
数のガイドワイヤーを同時に血管内に誘導する必要がある場合のみ算定できる。なお、
分枝血管用を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。

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