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資料2 有料老人ホームの現状と課題について(追加資料) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63474.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第5回 9/16)《厚生労働省》 |
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現行制度の比較(③設備)
⚫
⚫
居室については、種別問わず原則個室であり、1人当たりの居室面積は、
•
特別養護老人ホームは10.65㎡以上、
•
特定施設(一般型、外部サービス提供型)は「適切な広さ」
•
有料老人ホームは法令上の規定はないが、標準指導指針において13㎡以上とされている(基本的に各自治体の指導指針にお
いて踏襲されているが、一部厳格化している自治体もある)
•
サ高住は25㎡以上(住生活基本計画で定める単身世帯の最低面積居住水準)
としている。
共用部については、重度者が多い特別養護老人ホームや一般型特定施設において、要介護者に対応するためのより手厚い設備基
準(医務室、機能訓練室、介護居室、静養室、廊下幅等)が求められている。外部サービス利用型特定施設については、自立・
軽度からの入居を想定しているため、設備基準は緩やかとなっている。
●:法令に規定
特養【基準省令】
特定施設(一般)
(「介護付き」有料老人ホーム)
【基準省令】
設備
●原則個室
●床面積
●静養室
●浴室
●洗面設備
●便所 階ごと
●医務室(診療所)
●食堂
●機能訓練室
●廊下幅 等
●原則個室(適切な広さ)
●一時介護室
●浴室
●便所 階ごと
●食堂
●機能訓練室
●車椅子が円滑に移動すること
が可能 等
(「介護付き」有料老人ホーム)
【基準省令】
住宅型
有料老人ホーム
(指導指針)
●原則個室(適切な広さ)
●食堂(居室25㎡以上であれ
ば不要)
●浴室
●便所 階ごと
●車椅子が円滑に移動するこ
とが可能
等
・原則個室(13㎡以上(9人
以下の民家改修型は緩和規定
あり
・一時介護室
・浴室
・洗面設備
・便所 必要数
等
特定施設(外部サービス)
非特定のサ高住
(有料該当含む)
(高齢者の居住と安定確
保に関する法律)
●原則個室(床面積25
㎡)
●台所
●水洗便所
●収納設備
●洗面設備
●浴室
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居室については、種別問わず原則個室であり、1人当たりの居室面積は、
•
特別養護老人ホームは10.65㎡以上、
•
特定施設(一般型、外部サービス提供型)は「適切な広さ」
•
有料老人ホームは法令上の規定はないが、標準指導指針において13㎡以上とされている(基本的に各自治体の指導指針にお
いて踏襲されているが、一部厳格化している自治体もある)
•
サ高住は25㎡以上(住生活基本計画で定める単身世帯の最低面積居住水準)
としている。
共用部については、重度者が多い特別養護老人ホームや一般型特定施設において、要介護者に対応するためのより手厚い設備基
準(医務室、機能訓練室、介護居室、静養室、廊下幅等)が求められている。外部サービス利用型特定施設については、自立・
軽度からの入居を想定しているため、設備基準は緩やかとなっている。
●:法令に規定
特養【基準省令】
特定施設(一般)
(「介護付き」有料老人ホーム)
【基準省令】
設備
●原則個室
●床面積
●静養室
●浴室
●洗面設備
●便所 階ごと
●医務室(診療所)
●食堂
●機能訓練室
●廊下幅 等
●原則個室(適切な広さ)
●一時介護室
●浴室
●便所 階ごと
●食堂
●機能訓練室
●車椅子が円滑に移動すること
が可能 等
(「介護付き」有料老人ホーム)
【基準省令】
住宅型
有料老人ホーム
(指導指針)
●原則個室(適切な広さ)
●食堂(居室25㎡以上であれ
ば不要)
●浴室
●便所 階ごと
●車椅子が円滑に移動するこ
とが可能
等
・原則個室(13㎡以上(9人
以下の民家改修型は緩和規定
あり
・一時介護室
・浴室
・洗面設備
・便所 必要数
等
特定施設(外部サービス)
非特定のサ高住
(有料該当含む)
(高齢者の居住と安定確
保に関する法律)
●原則個室(床面積25
㎡)
●台所
●水洗便所
●収納設備
●洗面設備
●浴室
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