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資料2 有料老人ホームの現状と課題について(追加資料) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63474.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第5回 9/16)《厚生労働省》 |
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設置届から事業停止命令までの一般的な流れ及び課題
⚫ 令和5年度老健事業において、地方自治体における指導監督の実態を把握するとともに、指導業務における課題を整理するた
め、調査研究を実施。自治体から、各プロセスにおける実務上・業務上の課題が指摘されている。
届出時
届
出
資
料
指
導
監
督
の
流
れ
指導指針では強制力がないため、
改善に向けた対応を取ってもらえな
いケースがある
罰金
未届・虚偽の届出
集団指導
定期報告
立ち入り検査
取り込み
収
集
情
報
通報の件数が増加し
ており、虐待が疑われ
る通報の際は緊急性
が高いため、対応の負
担が大きい
根
拠
法
令
老福法
29条
手続き
改
善
命
令
公表
不可
罰金等
命令違反
通報等
サービス
評価
老福法第29
条第11項
指導指針等
<不利益な取扱い>
緊急性の高い随時の
立入検査では、通常
業務を一旦止めて集
中しなければならず、
負担が大きい
老福法
29条第13項
公
示
◇命令
◇処分
(
継
続
)
手続き
◇聴聞
◇弁明機会
◇聴聞
◇弁明機会
△定期
△随時
罰金
検査拒否
終
了
改善
報告
終
了
改善
報告
改
善
指
導
(
文
書
・
口
頭
)
違反の
発見!!
行政処分の処分基準がないた
め、行政処分に相当するのか
の判断が困難
命令に関する自治体
スキーム
指導指針等
出典:令和5年度老健事業「有料老人ホームの指導監督の手引き」の図に、同老健事業や本検討会「これまでの議論の整理」等の内容を追記。
処分を行う自治
体の責任で入居
者の代わりの生
活の場を確保す
る必要があるた
め影響が大きく、
事業停止命令以
外の方法を検討
する時間と労力
が大きい
老福法
29条第15項
事
業
停
止
命
令
罰金等
命令違反
法律違反
不当行為
利益損失、
等
公
示
入居者保護
支援努力
老福法
29条第16項
※「制限」
または「停止」
12
⚫ 令和5年度老健事業において、地方自治体における指導監督の実態を把握するとともに、指導業務における課題を整理するた
め、調査研究を実施。自治体から、各プロセスにおける実務上・業務上の課題が指摘されている。
届出時
届
出
資
料
指
導
監
督
の
流
れ
指導指針では強制力がないため、
改善に向けた対応を取ってもらえな
いケースがある
罰金
未届・虚偽の届出
集団指導
定期報告
立ち入り検査
取り込み
収
集
情
報
通報の件数が増加し
ており、虐待が疑われ
る通報の際は緊急性
が高いため、対応の負
担が大きい
根
拠
法
令
老福法
29条
手続き
改
善
命
令
公表
不可
罰金等
命令違反
通報等
サービス
評価
老福法第29
条第11項
指導指針等
<不利益な取扱い>
緊急性の高い随時の
立入検査では、通常
業務を一旦止めて集
中しなければならず、
負担が大きい
老福法
29条第13項
公
示
◇命令
◇処分
(
継
続
)
手続き
◇聴聞
◇弁明機会
◇聴聞
◇弁明機会
△定期
△随時
罰金
検査拒否
終
了
改善
報告
終
了
改善
報告
改
善
指
導
(
文
書
・
口
頭
)
違反の
発見!!
行政処分の処分基準がないた
め、行政処分に相当するのか
の判断が困難
命令に関する自治体
スキーム
指導指針等
出典:令和5年度老健事業「有料老人ホームの指導監督の手引き」の図に、同老健事業や本検討会「これまでの議論の整理」等の内容を追記。
処分を行う自治
体の責任で入居
者の代わりの生
活の場を確保す
る必要があるた
め影響が大きく、
事業停止命令以
外の方法を検討
する時間と労力
が大きい
老福法
29条第15項
事
業
停
止
命
令
罰金等
命令違反
法律違反
不当行為
利益損失、
等
公
示
入居者保護
支援努力
老福法
29条第16項
※「制限」
または「停止」
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