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総-2参考 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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薬局の体制に係る情報の周知に関する項目
➢ 具体的に周知すべき情報の項目として、以下の項目を示した。
(令和6年3月28日事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その1))

【地域支援体制加算】 休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報
・休日、夜間に対応できる薬局の名称、所在地、対応できる日時(開局日、開局時間)、連絡先等

(地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと)
【連携強化加算】 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制に係る情報
・改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定に係る情報
・オンライン服薬指導の対応の可否
・要指導医薬品・一般用医薬品の取扱いに係る情報
・検査キット(体外診断用医薬品)の取扱いに係る情報
【在宅薬学総合体制加算】 急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報
・開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報
・高度管理医療機器の取扱いの可否
・無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)

・小児在宅(医療的ケア児等)の対応の可否
・医療材料・衛生材料の取扱いの可否など

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