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総-2参考 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》
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変更調剤に係る取扱い
〇 処方薬の変更調剤については、現下の医療用医薬品の供給状況を踏まえ、当面の間の取扱い
として、医薬品の入手が限定されること等により必要量が用意できないようなやむを得ない状況に
おいては、これまでの範囲に加え、患者の同意を得ることで、(処方医への確認がなくても)変更調
剤による対応を柔軟に取り扱うことを可能とした。
(令和6年3月15日事務連絡)
【具体例】 ※患者の同意を得ることで、処方医への確認がなくても変更調剤可能。(処方した保険医療機関への情報提供は必要)
(1) 先発品への変更
・後発品の銘柄名処方(変更不可ではない) →先発品への変更

(2) 薬剤料が高い場合を含む、後発品への変更
①後発品の銘柄名処方(変更不可ではない) →薬剤料が高い後発品への変更
②含量規格が異なる後発品への変更(10mg錠 → 5mg錠×2)
③類似する別剤形への変更(錠剤→OD錠、錠剤→カプセル剤 等)
④内服薬のうち、剤形分類間の別剤形への変更(錠剤→散剤、顆粒剤→錠剤 等)
※④は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤がやむを得ずできない場合
(内服薬の剤形区分)
・ア/イの区分内は「類似する別剤形」
・アとイの区分間は「分類間の別剤形」
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセ
ル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内
服用固形剤として調剤する場合に限る。)

(注)「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」
(令和6年3月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)より。

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