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総-2参考 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63223.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第616回 9/10)《厚生労働省》 |
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かかりつけ薬剤師指導料の経緯
年度
経緯
H28
⚫ かかりつけ薬剤師指導料(70点)、かかりつけ薬剤師包括指導料(270点)の新設
H30
⚫ 点数の充実(70点→73点、270点→280点)
⚫ 算定する薬剤師の当該薬局の在籍要件改正(半年→1年)
⚫ 算定する薬剤師の勤務時間について、育児・介護休業法の短時間勤務を行う際の例外規定を追加
R元
⚫ 消費税増税に伴う点数の改正(280点→281点)
R2
⚫ 点数の充実(73点→76点、281点→291点)
⚫ 施設基準にプライバシーへの配慮の規定を追加
(R2より個別業務の評価として吸入薬指導加算、調剤後服薬管理指導加算が新設されたが同様に
算定不可となっている)
R4
⚫ かかりつけ薬剤師指導料を算定できる患者に対して薬局内の他の薬剤師(1名まで)が対応した場合の評
価を新設(服薬管理指導料の特例 59点)
R6
⚫ かかりつけ薬剤師指導料を算定できる患者に対して薬局内の他の薬剤師(1名まで)が対応した場合の評
価の見直し(服薬管理指導料の特例 59点)→対応する薬剤師を複数名可とした。
⚫ 吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導料1(糖尿病)2(心不全)の算定を可とした。
⚫ 同意書の見直し
⚫ 24時間対応に係る要件を休日・夜間等ののやむを得ない場合は薬局単位での対応へ見直し
○かかりつけ薬剤師指導料は、調剤後の服用期間中のフォローアップ、医師への情報提供を行うことを前提に
評価している算定項目のため、服薬情報等提供料などの算定項目は併算定不可としている。
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年度
経緯
H28
⚫ かかりつけ薬剤師指導料(70点)、かかりつけ薬剤師包括指導料(270点)の新設
H30
⚫ 点数の充実(70点→73点、270点→280点)
⚫ 算定する薬剤師の当該薬局の在籍要件改正(半年→1年)
⚫ 算定する薬剤師の勤務時間について、育児・介護休業法の短時間勤務を行う際の例外規定を追加
R元
⚫ 消費税増税に伴う点数の改正(280点→281点)
R2
⚫ 点数の充実(73点→76点、281点→291点)
⚫ 施設基準にプライバシーへの配慮の規定を追加
(R2より個別業務の評価として吸入薬指導加算、調剤後服薬管理指導加算が新設されたが同様に
算定不可となっている)
R4
⚫ かかりつけ薬剤師指導料を算定できる患者に対して薬局内の他の薬剤師(1名まで)が対応した場合の評
価を新設(服薬管理指導料の特例 59点)
R6
⚫ かかりつけ薬剤師指導料を算定できる患者に対して薬局内の他の薬剤師(1名まで)が対応した場合の評
価の見直し(服薬管理指導料の特例 59点)→対応する薬剤師を複数名可とした。
⚫ 吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導料1(糖尿病)2(心不全)の算定を可とした。
⚫ 同意書の見直し
⚫ 24時間対応に係る要件を休日・夜間等ののやむを得ない場合は薬局単位での対応へ見直し
○かかりつけ薬剤師指導料は、調剤後の服用期間中のフォローアップ、医師への情報提供を行うことを前提に
評価している算定項目のため、服薬情報等提供料などの算定項目は併算定不可としている。
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