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(資料1)NDBの利用に関するガイドラインの改正について [717KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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①取り下げに係る手数料への対応
⚫ 申出の取り下げに係る手数料について記載を追加する。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(5)申出取り下げに係る手数料
厚生労働省は、承諾後、データの提供を受ける前に提供申出を取り下げた提供申
出者に対して、取り下げた時点までに生じた業務に応じて(1)~(3)で示し (新設)
た料金に準じた手数料の納付を求める場合は、手数料実績額及び納付期限を通知
する。当該通知を受けた提供申出者は、当該納付期限までに厚生労働省が指定す
る方法で納付すること。
⚫ 申出前の手数料推計に係る記載を追加する。
新)第3
NDBデータの提供申出手続
旧)第3
NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
5 提供申出書の記載事項
(1)ガイドライン等の了承の有無
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインの内容について了承して 申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインの内容について了承して
いることを記載すること。また、提供申出者が機関としてNDBデータを利用し いることを記載すること。また、提供申出者が機関としてNDBデータを利用し
た研究を行うことを承認していることを証明する書類を提出すること(提供申出 た研究を行うことを承認していることを証明する書類を提出すること(提供申出
者が個人の場合を除く)。
者が個人の場合を除く)。
厚生労働省が公表する「手数料推計ツール」を使用して、データ提供に係る手数
料を推計した上で、申出承諾後に取り下げを行った場合も手数料を納付すること
について了承していることを記載すること。
新)第3
NDBデータの提供申出手続
旧)第3
NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
5 提供申出書の記載事項
(8)提供方法、手数料減免、過去の措置
(8)提供方法、手数料減免、過去の措置
②手数料減免の申請
②手数料減免の申請
手数料減免の申請に当たっては、あらかじめ本ガイドライン「第5の1 手数料
手数料の積算方法、支払上限額及び経過措置については本ガイドライン「第5の
の納付等」に記載する手数料の積算方法、支払上限額及び経過措置を参照し、厚
1 手数料の納付等」を参照すること。
生労働省が公表する「手数料推計ツール」で手数料を推計した上で申請すること。
⚫ 申出の取り下げに係る手数料について記載を追加する。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(5)申出取り下げに係る手数料
厚生労働省は、承諾後、データの提供を受ける前に提供申出を取り下げた提供申
出者に対して、取り下げた時点までに生じた業務に応じて(1)~(3)で示し (新設)
た料金に準じた手数料の納付を求める場合は、手数料実績額及び納付期限を通知
する。当該通知を受けた提供申出者は、当該納付期限までに厚生労働省が指定す
る方法で納付すること。
⚫ 申出前の手数料推計に係る記載を追加する。
新)第3
NDBデータの提供申出手続
旧)第3
NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
5 提供申出書の記載事項
(1)ガイドライン等の了承の有無
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインの内容について了承して 申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインの内容について了承して
いることを記載すること。また、提供申出者が機関としてNDBデータを利用し いることを記載すること。また、提供申出者が機関としてNDBデータを利用し
た研究を行うことを承認していることを証明する書類を提出すること(提供申出 た研究を行うことを承認していることを証明する書類を提出すること(提供申出
者が個人の場合を除く)。
者が個人の場合を除く)。
厚生労働省が公表する「手数料推計ツール」を使用して、データ提供に係る手数
料を推計した上で、申出承諾後に取り下げを行った場合も手数料を納付すること
について了承していることを記載すること。
新)第3
NDBデータの提供申出手続
旧)第3
NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
5 提供申出書の記載事項
(8)提供方法、手数料減免、過去の措置
(8)提供方法、手数料減免、過去の措置
②手数料減免の申請
②手数料減免の申請
手数料減免の申請に当たっては、あらかじめ本ガイドライン「第5の1 手数料
手数料の積算方法、支払上限額及び経過措置については本ガイドライン「第5の
の納付等」に記載する手数料の積算方法、支払上限額及び経過措置を参照し、厚
1 手数料の納付等」を参照すること。
生労働省が公表する「手数料推計ツール」で手数料を推計した上で申請すること。