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(資料1)NDBの利用に関するガイドラインの改正について [717KB] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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③その他
表現の正確化・誤記載の修正
新)第3
NDBデータの提供申出手続
旧)第3
NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
5 提供申出書の記載事項
脚注18
脚注18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣、国立保健医療科学院長又は国立医薬 補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものに限る。)又はAMED
品食品衛生研究所長が交付するものに限る。)又はAMED助成金(厚生労働大臣 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限る。)
が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限る。)をいう。
をいう。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
1 手数料の納付等
(1)手数料の積算
(1)手数料の積算
厚生労働省は承諾後に、手数料減免の申請有無を問わず、減免結果反映前の手数
厚生労働省は承諾後に、手数料の見込額を通知するものとする。
料を見込額として通知するものとする。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
1 手数料の納付等
利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受けた者)に該当し、特定の補助金 (2)手数料の支払上限額及び経過措置
等23を充ててNDBデータを利用する場合、
利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受けた者)に該当する場合、・・・
脚注23
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。)、地方自治 脚注23
法の補助金、科研費(学術変革領域研究、基盤研究(B)等)又はAMED助成金
(新設)
(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。)をいう。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
1 手数料の納付等
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
また、利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当しない場合は経過措置として、 利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当しない場合は(1)ⅲ)データ料につ
(1)ⅲ)データ料について、令和8年3月31日までの間は50%減額し、令和 いて、令和8年3月31日までの間は50%減額し、令和8年4月1日から令和9
8年4月1日から令和9年3月31日までの間は25%減額する。
年3月31日までの間は25%減額する。
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表現の正確化・誤記載の修正
新)第3
NDBデータの提供申出手続
旧)第3
NDBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
5 提供申出書の記載事項
脚注18
脚注18
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣、国立保健医療科学院長又は国立医薬 補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものに限る。)又はAMED
品食品衛生研究所長が交付するものに限る。)又はAMED助成金(厚生労働大臣 助成金(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限る。)
が交付した補助金等を財源とした間接補助金等に限る。)をいう。
をいう。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
1 手数料の納付等
(1)手数料の積算
(1)手数料の積算
厚生労働省は承諾後に、手数料減免の申請有無を問わず、減免結果反映前の手数
厚生労働省は承諾後に、手数料の見込額を通知するものとする。
料を見込額として通知するものとする。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
1 手数料の納付等
利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受けた者)に該当し、特定の補助金 (2)手数料の支払上限額及び経過措置
等23を充ててNDBデータを利用する場合、
利用者の全てが別表1④(及び④から委託を受けた者)に該当する場合、・・・
脚注23
補助金適正化法の補助金等(厚生労働大臣が交付するものを除く。)、地方自治 脚注23
法の補助金、科研費(学術変革領域研究、基盤研究(B)等)又はAMED助成金
(新設)
(厚生労働大臣が交付した補助金等を財源とした間接補助金等を除く。)をいう。
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
1 手数料の納付等
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
(3)手数料の支払上限額及び経過措置
また、利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当しない場合は経過措置として、 利用者が別表1①から⑤のいずれにも該当しない場合は(1)ⅲ)データ料につ
(1)ⅲ)データ料について、令和8年3月31日までの間は50%減額し、令和 いて、令和8年3月31日までの間は50%減額し、令和8年4月1日から令和9
8年4月1日から令和9年3月31日までの間は25%減額する。
年3月31日までの間は25%減額する。
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