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(資料1)NDBの利用に関するガイドラインの改正について [717KB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00112.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第32回 9/3)《厚生労働省》 |
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③その他
表現の正確化・誤記載の修正
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
1 手数料の納付等
(4)手数料の納付
(3)手数料の納付
厚生労働省は手数料が確定した際、遅滞なく手数料実績額及び納付期限を利用者 厚生労働省はNDBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を利用者に
に通知する。・・・
通知する。・・・
新)第6
NDBデータ利用上の安全管理措置等
旧)第6
NDBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
(6)その他の安全管理措置
iii)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえ
ない事情で取扱者以外が・・・
2 安全管理措置
(6)その他の安全管理措置
iii)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえ
ない事情で外部の保守要員が・・・
新)第7
旧)第7
研究成果等の公表
研究成果等の公表
3 利用実績報告書の提出
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
利用者(提供申出者が公的機関とその外部委託先のみの場合を除く)は 、研究 公的機関以外の利用者は 、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成
成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要について、厚生労働省へ 果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告すること。本書
「利用実績報告書」により報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。 類は公表ごとに提出すること。
新)第9
NDBデータの不適切利用への対応
旧)第9
NDBデータの不適切利用への対応
2 契約違反と措置内容
・・・
ii) 別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、NDBデータ
の利用を停止すること。
・・・
2 契約違反と措置内容
・・・
ii) 別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止
すること。
・・・
新)第12
旧)第12
ガイドラインの施行期日等
ガイドラインの施行期日等
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例に ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例に
よる。当該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行っ よる。当該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行っ
た場合には、その申出が承諾された後より本ガイドラインを適用する。
た場合には、本ガイドラインを適用する。
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表現の正確化・誤記載の修正
新)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
旧)第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 手数料の納付等
1 手数料の納付等
(4)手数料の納付
(3)手数料の納付
厚生労働省は手数料が確定した際、遅滞なく手数料実績額及び納付期限を利用者 厚生労働省はNDBデータを用意した後に手数料実績額及び納付期限を利用者に
に通知する。・・・
通知する。・・・
新)第6
NDBデータ利用上の安全管理措置等
旧)第6
NDBデータ利用上の安全管理措置等
2 安全管理措置
(6)その他の安全管理措置
iii)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえ
ない事情で取扱者以外が・・・
2 安全管理措置
(6)その他の安全管理措置
iii)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえ
ない事情で外部の保守要員が・・・
新)第7
旧)第7
研究成果等の公表
研究成果等の公表
3 利用実績報告書の提出
3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
利用者(提供申出者が公的機関とその外部委託先のみの場合を除く)は 、研究 公的機関以外の利用者は 、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成
成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要について、厚生労働省へ 果の概要について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告すること。本書
「利用実績報告書」により報告すること。本書類は公表ごとに提出すること。 類は公表ごとに提出すること。
新)第9
NDBデータの不適切利用への対応
旧)第9
NDBデータの不適切利用への対応
2 契約違反と措置内容
・・・
ii) 別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、NDBデータ
の利用を停止すること。
・・・
2 契約違反と措置内容
・・・
ii) 別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止
すること。
・・・
新)第12
旧)第12
ガイドラインの施行期日等
ガイドラインの施行期日等
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例に ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例に
よる。当該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行っ よる。当該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行っ
た場合には、その申出が承諾された後より本ガイドラインを適用する。
た場合には、本ガイドラインを適用する。
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