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参考資料3 医療用医薬品の供給不足に係る報告について(依頼)(令和6年3月28日医政産情企発0328第1号、感予発0328第1号、医薬血発0328第1号)(令和7年5月13日改正後全文) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62411.html
出典情報 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第1回 8/27)《厚生労働省》
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・ 自然災害による製造所の被災
・ 製品不良によるメーカー判断での出荷停止
・ 行政処分による出荷停止
(3)通常出荷
全ての受注に対して供給ができている状況
(4)限定出荷
供給は行っているが、全ての受注に対応できない(新規顧客からの注文
や供給量の増加依頼に対する辞退を含む)状況
① 限定出荷(自社の事情):自社(原材料調達先や製造委託先を含む)の
事情により限定出荷を行っている状況
② 限定出荷(他社品の影響):他社品の影響等にて限定出荷を行っている
状況
③ 限定出荷(その他):①②以外の理由(季節性製剤であることや、一過
性の需要過多、災害等による被害などによるもの)により限定出荷を行
っている状況
(5)供給停止
受注に対して供給を停止している状況
第2 供給不安報告
製造販売業者は、自社が製造販売する医薬品のうち、1.対象品目に掲げる
品目において、供給不足が6か月以内に生じる可能性を認識した場合は、別添
様式1により報告を行うこと。また、その後は報告内容に変更が生じた場合に
随時、厚生労働省へ別添様式1により報告を行うこと。なお、供給不安が解消
し通常出荷に戻った場合においても報告を行うこと。
1.対象品目
以下のいずれかに該当する品目
・ 代替薬(同成分、他成分)や代替手段がない品目
・ 適切な代替薬が存在しているが、シェアが大きく代替に必要な量が足
りていない品目



同一成分規格の品目がすべて供給不足になっている品目
同一成分規格の品目のうち、シェアが大きい品目が供給不足となって
いる品目
・ 安定確保医薬品の品目
・ その他、広く国民に用いられている基本的な医薬品であり、供給不足
が発生することにより、多くの医療機関に影響を及ぼす品目
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