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【議題(14)資料14-1】大規模災害への対応力強化に向けた提言 (3 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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費は国庫 1/2、県 1/2 とされているが、他都道府県への広域派遣については、派
遣元都道府県に財政負担が生じないよう、全額国庫負担とすること。
○ 医療施設等災害復旧費補助金について、激甚災害法適用による補助率の対象と
ならない民間病院、医療関係者養成所施設の補助率を嵩上げすること。
○ 広域避難している被災施設入所者や、長期にわたる避難所生活等で新たに配慮
が必要となる方の受け皿を整備するため、入所対象者が全壊等の施設の入所者に
限られるといった制約の多い福祉仮設住宅などの制度の柔軟な運用や拡充、新た
な制度の創設等を行うこと。
○ 被災地では福祉人材が大幅に不足することが想定され、社会福祉施設の事業継
続や福祉避難所の運営には、被災地外から組織的に人的支援を実施する必要があ
るため、国が主導する福祉人材の総合的な派遣調整体制を構築すること。
また、被災した社会福祉施設に応援派遣された介護職員の派遣経費等のうち人
件費については、被災施設が介護報酬等から負担することとなっているが、被災
施設及び派遣元施設の双方に事務負担が生じることや、被災施設において被災職
員への休業補償などの経済的負担が生じることから、災害救助法の求償対象とす
るなど、被災施設及び派遣元施設の負担軽減を図る方策を講ずること。
〇 令和6年能登半島地震の対応を踏まえ、要配慮者に対する医療や介護に必要な
情報を迅速に共有できるシステムも含め、広域避難者の受入を円滑に行うための
仕組や体制の構築に努めること。
○
被災児童が避難先の別の自治体の保育所等を一時的に利用した場合に生じる
費用や、臨時休業した場合の保育所等への給付費、被災自治体や避難者受入自治
体が保護者に対して放課後児童クラブの利用料を減免した場合の減免相当額に
ついて、その全額を財政支援すること。
○ 自然公園施設の災害復旧事業に係る補助制度を創設すること。
○ 災害ボランティア活動に要する資機材の平時からの調達、被災現場までのボラ
ンティアの移動や資機材の運搬手段、宿泊拠点の確保、災害ボランティアセンタ
ーの運営等、災害ボランティアの活動に必要となる経費全般に対する財政支援を
行うこと。
○ 被災者が退去するなどして発生した建設型応急住宅の空き住戸について、地域
外から応援に来るボランティアや介護・福祉職員、行政の中長期派遣職員など、
入居要件を満たさない方の入居を認めるといった柔軟な対応を市町村の裁量に
より可能とすること。
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遣元都道府県に財政負担が生じないよう、全額国庫負担とすること。
○ 医療施設等災害復旧費補助金について、激甚災害法適用による補助率の対象と
ならない民間病院、医療関係者養成所施設の補助率を嵩上げすること。
○ 広域避難している被災施設入所者や、長期にわたる避難所生活等で新たに配慮
が必要となる方の受け皿を整備するため、入所対象者が全壊等の施設の入所者に
限られるといった制約の多い福祉仮設住宅などの制度の柔軟な運用や拡充、新た
な制度の創設等を行うこと。
○ 被災地では福祉人材が大幅に不足することが想定され、社会福祉施設の事業継
続や福祉避難所の運営には、被災地外から組織的に人的支援を実施する必要があ
るため、国が主導する福祉人材の総合的な派遣調整体制を構築すること。
また、被災した社会福祉施設に応援派遣された介護職員の派遣経費等のうち人
件費については、被災施設が介護報酬等から負担することとなっているが、被災
施設及び派遣元施設の双方に事務負担が生じることや、被災施設において被災職
員への休業補償などの経済的負担が生じることから、災害救助法の求償対象とす
るなど、被災施設及び派遣元施設の負担軽減を図る方策を講ずること。
〇 令和6年能登半島地震の対応を踏まえ、要配慮者に対する医療や介護に必要な
情報を迅速に共有できるシステムも含め、広域避難者の受入を円滑に行うための
仕組や体制の構築に努めること。
○
被災児童が避難先の別の自治体の保育所等を一時的に利用した場合に生じる
費用や、臨時休業した場合の保育所等への給付費、被災自治体や避難者受入自治
体が保護者に対して放課後児童クラブの利用料を減免した場合の減免相当額に
ついて、その全額を財政支援すること。
○ 自然公園施設の災害復旧事業に係る補助制度を創設すること。
○ 災害ボランティア活動に要する資機材の平時からの調達、被災現場までのボラ
ンティアの移動や資機材の運搬手段、宿泊拠点の確保、災害ボランティアセンタ
ーの運営等、災害ボランティアの活動に必要となる経費全般に対する財政支援を
行うこと。
○ 被災者が退去するなどして発生した建設型応急住宅の空き住戸について、地域
外から応援に来るボランティアや介護・福祉職員、行政の中長期派遣職員など、
入居要件を満たさない方の入居を認めるといった柔軟な対応を市町村の裁量に
より可能とすること。
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