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【議題(14)資料14-1】大規模災害への対応力強化に向けた提言 (2 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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赴くことができる輸送スキームについて、実動組織による支援も含めて、国の責
任で実効性のある体制を整えること。
また、平時における研修、訓練等、人材育成に要する追加経費について、十分
な財政措置を講じること。
○ 令和6年能登半島地震では、被災地における自治体応援職員の宿泊場所の確保
が困難だったことを踏まえ、災害時に宿泊可能な宿を応援自治体が迅速かつ重複
することがないよう検索・予約できるスキームの構築や、キャンピングカーやコ
ンテナハウス等の移動式の拠点等の確保など、国において活動環境の整備に努め
ること。
○ 大規模災害時、国による主体的な物資の配備を行うこと。
また、令和7年 6 月から運用開始された「災害対応車両登録制度」では、必要
時に被災自治体が、データベースを参照し、所有者又は法人と個別に調整するこ
ととされているが、発災初期における混乱状態の中で被災自治体が要請、調整を
行うことは困難であることから、車両派遣について、国において被災自治体の需
要を踏まえて、総合調整を行うこと。さらに、各車両等の導入費用に対して、国
の財政支援を強化すること。
○ 水循環型シャワーなどの被災者生活の環境改善に資する装備品についても、デ
ータベース化を検討すること。
○
大規模災害時においては、避難所におけるトイレのし尿や生活ごみと同様に、
緊急消防援助隊の宿営地でのし尿や生活ごみの回収についても、国の支援により
行うこと。
○ 避難所における避難者の医療を確保するため、災害拠点病院における取扱いも
含め災害時の診療報酬制度の柔軟な運用を適用すること。
○ 医療資源が脆弱な被災地において、通常医療への移行に向けた継続的な支援体
制を国の主導により構築すること。
○
大規模災害時の保健医療福祉従事者の他都道府県への広域派遣に要した経費
については、派遣元機関や派遣元都道府県の財政負担が生じないよう、国から派
遣元機関に概算払い等を直接行う制度を構築すること。
○ DMAT(災害派遣医療チーム)や DPAT(災害派遣精神医療チーム)等による DMAT
調整本部等での本部活動を災害救助法の対象とするなど、災害時医療支援の現状、
実態を踏まえて、災害救助法の求償範囲を適切に見直すとともに、求償対象経費
を具体的かつ明確に示すことにより、被災自治体並びに派遣元都道府県等の事務
処理の簡素化を図ること。
○ 厚生労働省所管の医療施設運営費等補助金のうち、DMAT、DPAT の派遣に係る経
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任で実効性のある体制を整えること。
また、平時における研修、訓練等、人材育成に要する追加経費について、十分
な財政措置を講じること。
○ 令和6年能登半島地震では、被災地における自治体応援職員の宿泊場所の確保
が困難だったことを踏まえ、災害時に宿泊可能な宿を応援自治体が迅速かつ重複
することがないよう検索・予約できるスキームの構築や、キャンピングカーやコ
ンテナハウス等の移動式の拠点等の確保など、国において活動環境の整備に努め
ること。
○ 大規模災害時、国による主体的な物資の配備を行うこと。
また、令和7年 6 月から運用開始された「災害対応車両登録制度」では、必要
時に被災自治体が、データベースを参照し、所有者又は法人と個別に調整するこ
ととされているが、発災初期における混乱状態の中で被災自治体が要請、調整を
行うことは困難であることから、車両派遣について、国において被災自治体の需
要を踏まえて、総合調整を行うこと。さらに、各車両等の導入費用に対して、国
の財政支援を強化すること。
○ 水循環型シャワーなどの被災者生活の環境改善に資する装備品についても、デ
ータベース化を検討すること。
○
大規模災害時においては、避難所におけるトイレのし尿や生活ごみと同様に、
緊急消防援助隊の宿営地でのし尿や生活ごみの回収についても、国の支援により
行うこと。
○ 避難所における避難者の医療を確保するため、災害拠点病院における取扱いも
含め災害時の診療報酬制度の柔軟な運用を適用すること。
○ 医療資源が脆弱な被災地において、通常医療への移行に向けた継続的な支援体
制を国の主導により構築すること。
○
大規模災害時の保健医療福祉従事者の他都道府県への広域派遣に要した経費
については、派遣元機関や派遣元都道府県の財政負担が生じないよう、国から派
遣元機関に概算払い等を直接行う制度を構築すること。
○ DMAT(災害派遣医療チーム)や DPAT(災害派遣精神医療チーム)等による DMAT
調整本部等での本部活動を災害救助法の対象とするなど、災害時医療支援の現状、
実態を踏まえて、災害救助法の求償範囲を適切に見直すとともに、求償対象経費
を具体的かつ明確に示すことにより、被災自治体並びに派遣元都道府県等の事務
処理の簡素化を図ること。
○ 厚生労働省所管の医療施設運営費等補助金のうち、DMAT、DPAT の派遣に係る経
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