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【参考資料5】「経済財政運営と改革の基本方針2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」及び「規制改革実施計画」の概要について(医薬局関係) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》
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「規制改革実施計画」
1.地方創生
c 厚生労働省は、一般用医薬品の濫用を防止しつつ、消費者の一般用医薬品の適正使用を促進する観点から、指定成分を含む
一般用医薬品について、当該医薬品の外箱に注意喚起等を表示するなど消費者への情報提供を可能とする方策について検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。【令和6年度検討開始、令和7年度上期結論、令和8年上期措置】
d 厚生労働省は、指定成分を含む一般用医薬品について、有資格者が消費者に提供すべき情報について、頻回・大量購入等の
データに基づき、濫用リスクの高い者に対する濫用防止等のための支援に関する情報提供など、有資格者に求められる濫用
リスクの高い者に対する情報提供及び濫用リスクの高い者への確認の具体的内容・判断基準等(成分、製品及び濫用リスク
の高い者の特性ごと)について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。その際、濫用リスクの高い者に対す
る情報提供及び濫用リスクの高い者への確認について、その効果検証が可能であって、かつ、実際の濫用防止や濫用脱却に
効果的なものとなるよう検討する。【令和6年度検討開始、令和7年度上期結論、令和8年上期措置】
e 厚生労働省は、指定成分について、①欧米では一般用医薬品(処方箋不要な医薬品)として承認されていないこと、②医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正等による、濫用等のおそれのある医薬品販売の新た
な制度施行後の濫用実態、実施状況等を踏まえ、以下の措置を講ずる。
・当該製品に着目した対策、濫用の実態が顕著な地域等に特化した対策等、製造販売事業者、販売業者、行政等の関係者が
連携した自主的な取組を促進する。
・欧米における当該成分に関する制度及びその運用(販売区分の見直しを含む。)の状況、一般用医薬品等の濫用実態、依
存性等の調査を行った上で、薬事審議会に報告するとともに、濫用実態、薬理作用、依存性等を踏まえ、十分な根拠があ
ると認められる場合には、薬事審議会の意見を聴いた上で、販売区分の変更等(医療用医薬品への見直しを含む。)を行
う。【(前段)令和7年度開始、令和9年度まで継続的に措置、(後段)令和7年度検討開始、令和10年上期まで
に結論、結論を得次第速やかに措置】
7.要指導医薬品の販売区分、販売方法及び服薬指導方法の見直し(P27)
a 厚生労働省は、医療用医薬品についてはオンライン服薬指導が既に可能とされていること、政府全体としてデジタル原則に
基づいて対面規制の見直しが分野横断的に進められていること等を踏まえ、全ての要指導医薬品について、その販売方法が
対面によるかオンラインによるかを問わず、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導を可能とすることを検討し、結論
を得る。

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