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【参考資料5】「経済財政運営と改革の基本方針2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」及び「規制改革実施計画」の概要について(医薬局関係) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
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「規制改革実施計画」
1.地方創生
5.利用者起点に立った一般用医薬品の適正な販売区分及び販売方法(P22)
a 厚生労働省は、一般用医薬品の販売区分の一部統合の要否について、b の措置を講ずることなどを前提として、販売区分の
一部統合を行わない方向で検討を進め、速やかに結論を得る。【措置済み】
b 厚生労働省は、一般用医薬品を販売し、又は授与する場合に有資格者に求められる以下の事項等について、一般用医薬品の
販売区分、薬効分類及び個別の製品並びに消費者の特性といった観点を踏まえて検討し、結論を得次第、速やかに指針の策
定等の所要の措置を講ずる。その際、一般用医薬品のうち、消費者の特性に応じ、消費者等に対する情報提供や消費者等へ
の確認の要否が不明確なものなどについて明確化するとともに、有資格者に求められる対応には消費者等に対する情報提供
及び消費者等への確認を含まないことを含め、消費者等に対する情報提供や消費者等への確認との関係を明確化することと
する。
・有資格者に求められる対応(医薬品医療機器等法上、義務・努力義務として有資格者に対応が求められるものに限る。以
下同じ。)
・消費者等への確認(当該確認については、医薬品医療機器等法上、第一類医薬品を販売する場合は義務であり、第二類医
薬品を販売する場合は努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努力義務ではない。以下同じ。)
・消費者等に対する情報提供(当該情報提供については、医薬品医療機器等法上、第一類医薬品を販売する場合は義務であ
り、第二類医薬品を販売する場合は努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努力義務ではない。以下同
じ。)
・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流れ
・消費者との応答事例【令和6年度検討開始、令和8年度上期結論、令和8年結論措置】
c 厚生労働省は、b の検討も踏まえつつ、消費者の一般用医薬品の適正使用を促進する観点から、使用上の注意など消費者に
提供すべき情報について、製品の包装等への消費者の目につきやすい記載により消費者への情報提供を可能とする方策につ
いてその要否を含めて検討し、結論を得る。【令和7年度検討開始、令和8年度結論】
d 厚生労働省は、b の検討結果を踏まえ、有資格者による、一般用医薬品に関する消費者等への確認及び消費者等に対する情
報提供を経た一般用医薬品の販売又は授与が実効的に行われることを確保するため、薬事監視、医薬品販売制度実態把握調査
等において、有資格者による販売又は授与、情報提供及び確認の実施状況・内容の監視及び把握を適切に行う体制について検
討し、結論を得次第、速やかに、「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」(令和3年8月厚生労働省医薬・生活衛生
局)の改正等の所要の措置を講ずる。【令和6年度検討開始、令和8年度上期結論、令和8年結論措置】
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1.地方創生
5.利用者起点に立った一般用医薬品の適正な販売区分及び販売方法(P22)
a 厚生労働省は、一般用医薬品の販売区分の一部統合の要否について、b の措置を講ずることなどを前提として、販売区分の
一部統合を行わない方向で検討を進め、速やかに結論を得る。【措置済み】
b 厚生労働省は、一般用医薬品を販売し、又は授与する場合に有資格者に求められる以下の事項等について、一般用医薬品の
販売区分、薬効分類及び個別の製品並びに消費者の特性といった観点を踏まえて検討し、結論を得次第、速やかに指針の策
定等の所要の措置を講ずる。その際、一般用医薬品のうち、消費者の特性に応じ、消費者等に対する情報提供や消費者等へ
の確認の要否が不明確なものなどについて明確化するとともに、有資格者に求められる対応には消費者等に対する情報提供
及び消費者等への確認を含まないことを含め、消費者等に対する情報提供や消費者等への確認との関係を明確化することと
する。
・有資格者に求められる対応(医薬品医療機器等法上、義務・努力義務として有資格者に対応が求められるものに限る。以
下同じ。)
・消費者等への確認(当該確認については、医薬品医療機器等法上、第一類医薬品を販売する場合は義務であり、第二類医
薬品を販売する場合は努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努力義務ではない。以下同じ。)
・消費者等に対する情報提供(当該情報提供については、医薬品医療機器等法上、第一類医薬品を販売する場合は義務であ
り、第二類医薬品を販売する場合は努力義務であり、第三類医薬品を販売する場合は義務及び努力義務ではない。以下同
じ。)
・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流れ
・消費者との応答事例【令和6年度検討開始、令和8年度上期結論、令和8年結論措置】
c 厚生労働省は、b の検討も踏まえつつ、消費者の一般用医薬品の適正使用を促進する観点から、使用上の注意など消費者に
提供すべき情報について、製品の包装等への消費者の目につきやすい記載により消費者への情報提供を可能とする方策につ
いてその要否を含めて検討し、結論を得る。【令和7年度検討開始、令和8年度結論】
d 厚生労働省は、b の検討結果を踏まえ、有資格者による、一般用医薬品に関する消費者等への確認及び消費者等に対する情
報提供を経た一般用医薬品の販売又は授与が実効的に行われることを確保するため、薬事監視、医薬品販売制度実態把握調査
等において、有資格者による販売又は授与、情報提供及び確認の実施状況・内容の監視及び把握を適切に行う体制について検
討し、結論を得次第、速やかに、「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」(令和3年8月厚生労働省医薬・生活衛生
局)の改正等の所要の措置を講ずる。【令和6年度検討開始、令和8年度上期結論、令和8年結論措置】
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