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【参考資料5】「経済財政運営と改革の基本方針2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」及び「規制改革実施計画」の概要について(医薬局関係) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
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「規制改革実施計画」
1.地方創生
b 厚生労働省は、その調査研究報告及び医薬品販売制度実態把握調査結果によると要指導医薬品を取り扱わない薬局・店舗が
4割程度と多い現状に鑑み、消費者の安全確保や要指導医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、要指導医薬品について、
オンライン服薬指導による必要な情報提供等を行った上でのオンラインによる販売(以下「オンライン販売」という。)を
原則として可能とすることを検討し、結論を得る。その際、現時点でオンライン販売を不可とする例外に該当し得ると考え
られるのは、スイッチOTC化後の転売・不正使用の防止のためには我が国においてオンライン販売を不可とすることが適
切であるとの指摘があり、スイッチOTC化が進まない、緊急避妊薬のみであることなどを踏まえ、当面、当該例外は薬剤
師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品(例えば、緊急避妊薬。以下同じ。)に限ることとする。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏まえ、所要の措置を講ずる。 【(前段)措置済み、(後段)令和8年上期措置】
c 厚生労働省は、定期的な再検討が行われずにオンライン販売が継続的に不可とされることがないよう、オンライン販売を不
可とする要指導医薬品について、定期的に、適切なデータを収集し、オンライン販売に当たっての課題整理を行った上で、
オンライン販売の可否を改めて検討し、結論を得て、必要に応じ、オンライン販売を可能とする仕組みを設けることについ
て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。【令和8年上期までに検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
d 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生労働省がオンライン販売を不可とする
要指導医薬品を新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表するとともに、当該要指導医薬品に
対する判断を他の要指導医薬品に共通して合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含め検討を行い、当該最
初の判断の日から2年以内に結論を得る。【令和 11 年上期までに検討開始、最初の判断の日から2年以内に結論】
e 厚生労働省は、スイッチOTC医薬品が要指導医薬品として3年間取り扱われた後、例外なく、一般用医薬品に移行しイン
ターネット等を利用した特定販売(薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品等の
販売又は授与)が可能となる現行制度について、スイッチOTC医薬品の製造販売の承認時などに、要指導医薬品として3
年間を経過した後も一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し続けることを可能とする制度を新たに設けことについ
て、その要否を含め検討し、結論を得る。その際、当該新制度は以下の①及び②を含むものとする方向で検討する。
①要指導医薬品として承認する際に一般用医薬品に移行しないことを判断する場合には、当面、消費者の安全の適切な確保
及び転売・不正使用の防止の観点から、薬剤師の面前で当該要指導医薬品の購入者が直ちに服薬する必要がある医薬品に
限定すること。
②医薬品の製造販売後調査を踏まえて一般用医薬品に移行しないことを可能とする場合は、薬剤師によるインターネット等
を用いた情報提供等(オンライン服薬指導による情報提供等を除く。)では当該医薬品の適正な使用が確保できないとの
相当の懸念が存在し、かつ、薬事審議会の意見を聴いた上で、要指導医薬品に指定し続けるべきものとして指定するもの
に限定すること。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏まえ、必要に応じ所要の措置を講ずる。【(前段)措置済み、(後段)令和8年
上期措置】
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1.地方創生
b 厚生労働省は、その調査研究報告及び医薬品販売制度実態把握調査結果によると要指導医薬品を取り扱わない薬局・店舗が
4割程度と多い現状に鑑み、消費者の安全確保や要指導医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、要指導医薬品について、
オンライン服薬指導による必要な情報提供等を行った上でのオンラインによる販売(以下「オンライン販売」という。)を
原則として可能とすることを検討し、結論を得る。その際、現時点でオンライン販売を不可とする例外に該当し得ると考え
られるのは、スイッチOTC化後の転売・不正使用の防止のためには我が国においてオンライン販売を不可とすることが適
切であるとの指摘があり、スイッチOTC化が進まない、緊急避妊薬のみであることなどを踏まえ、当面、当該例外は薬剤
師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品(例えば、緊急避妊薬。以下同じ。)に限ることとする。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏まえ、所要の措置を講ずる。 【(前段)措置済み、(後段)令和8年上期措置】
c 厚生労働省は、定期的な再検討が行われずにオンライン販売が継続的に不可とされることがないよう、オンライン販売を不
可とする要指導医薬品について、定期的に、適切なデータを収集し、オンライン販売に当たっての課題整理を行った上で、
オンライン販売の可否を改めて検討し、結論を得て、必要に応じ、オンライン販売を可能とする仕組みを設けることについ
て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。【令和8年上期までに検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
d 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生労働省がオンライン販売を不可とする
要指導医薬品を新たに設ける場合には、その判断時に具体的な理由を明らかにし、公表するとともに、当該要指導医薬品に
対する判断を他の要指導医薬品に共通して合理的に適用可能となる基準の作成についてその可否を含め検討を行い、当該最
初の判断の日から2年以内に結論を得る。【令和 11 年上期までに検討開始、最初の判断の日から2年以内に結論】
e 厚生労働省は、スイッチOTC医薬品が要指導医薬品として3年間取り扱われた後、例外なく、一般用医薬品に移行しイン
ターネット等を利用した特定販売(薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品等の
販売又は授与)が可能となる現行制度について、スイッチOTC医薬品の製造販売の承認時などに、要指導医薬品として3
年間を経過した後も一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し続けることを可能とする制度を新たに設けことについ
て、その要否を含め検討し、結論を得る。その際、当該新制度は以下の①及び②を含むものとする方向で検討する。
①要指導医薬品として承認する際に一般用医薬品に移行しないことを判断する場合には、当面、消費者の安全の適切な確保
及び転売・不正使用の防止の観点から、薬剤師の面前で当該要指導医薬品の購入者が直ちに服薬する必要がある医薬品に
限定すること。
②医薬品の製造販売後調査を踏まえて一般用医薬品に移行しないことを可能とする場合は、薬剤師によるインターネット等
を用いた情報提供等(オンライン服薬指導による情報提供等を除く。)では当該医薬品の適正な使用が確保できないとの
相当の懸念が存在し、かつ、薬事審議会の意見を聴いた上で、要指導医薬品に指定し続けるべきものとして指定するもの
に限定すること。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏まえ、必要に応じ所要の措置を講ずる。【(前段)措置済み、(後段)令和8年
上期措置】
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