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【参考資料5】「経済財政運営と改革の基本方針2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」及び「規制改革実施計画」の概要について(医薬局関係) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59820.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和7年度第2回 7/23)《厚生労働省》 |
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「規制改革実施計画」
1.地方創生
8.一般用検査薬への転用の促進(P29)
a 厚生労働省は、穿刺血を検体に用いた検査薬のうち、まずは、自己血糖測定検査薬のOTC化に向け、とりまとめにおいて
「残された課題」とされた、「対象となる使用者の範囲」、「使用者側のリテラシー向上」及び「販売者側の実態」ごとに、
自己血糖測定器の購入、販売、使用の実態等について、以下の点を含め、調査を行う。
・消費者の属性(糖尿病予備群の者、検査を受けたことがなく自ら様態を把握できていない者及び糖尿病治療を行っているが自
宅でも検査を行いたい者。以下同じ。)ごとの自己血糖測定器の購入経験の有無
・自己血糖測定器の購入経験がある消費者について、消費者の属性ごとの、商品選択、使用方法、判定結果の受け止め方及び受
診を含めた行動変容に対するリテラシー
・消費者の属性ごとの、自己血糖検査薬のOTC化の賛否並びにOTC化に当たって考えられる課題及び当該課題に対する考え
・薬剤師等の属性(薬局経営者、薬局勤務者等)ごとの、自己血糖測定器の販売経験の有無、自己血糖測定器の販売経験がある
場合の受診勧奨の実態、自己血糖検査薬のOTC化の賛否並びにOTC化に当たって考えられる課題及び当該課題に対する
考え
・自己血糖検査薬のOTC化の賛否並びにOTC化に当たって考えられる課題及び当該課題に対する医師(かかりつけ医、糖尿
病専門医等)の考え
・消費者自らが一般用検査薬を使用することによる糖尿病等の早期発見、早期受診及び早期治療の状況並びにそれらによる影響
(重症化予防によるものを含む。)
・薬剤師等の受診勧奨により医療機関への受診が増加することによる影響【令和7年度措置】
b 厚生労働省は、a により明らかとなった実態等を踏まえ、「対象となる使用者の範囲」、「使用者側のリテラシー向上」及び
「販売者側の実態」ごとに、以下の点を含め、穿刺血を検体に用いた検査薬のOTC化に向けた検討を行い、結論を得る。当
該結論を踏まえ、穿刺血を検体に用いた生活習慣病や性感染症等の検査薬のOTC化を可能とするため、一般原則の見直し等
所要の措置を講ずる。
・自己穿刺を行ったことがない消費者を含め、消費者の適切な一般用検査薬の使用を担保するための添付文書等による情報提供
の在り方
・適正使用の説明、医療機関の紹介など薬剤師等による販売時の情報提供の在り方
・検査後の相談先や医療機関への受診勧奨など薬剤師等による販売後の情報提供の在り方
・現行の高度管理医療機器継続研修を参考に、薬剤師等が販売時及び販売後に適切な情報提供を行うことを担保するための研修
及び研修テキストの整備【令和8年検討・結論・措置】
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1.地方創生
8.一般用検査薬への転用の促進(P29)
a 厚生労働省は、穿刺血を検体に用いた検査薬のうち、まずは、自己血糖測定検査薬のOTC化に向け、とりまとめにおいて
「残された課題」とされた、「対象となる使用者の範囲」、「使用者側のリテラシー向上」及び「販売者側の実態」ごとに、
自己血糖測定器の購入、販売、使用の実態等について、以下の点を含め、調査を行う。
・消費者の属性(糖尿病予備群の者、検査を受けたことがなく自ら様態を把握できていない者及び糖尿病治療を行っているが自
宅でも検査を行いたい者。以下同じ。)ごとの自己血糖測定器の購入経験の有無
・自己血糖測定器の購入経験がある消費者について、消費者の属性ごとの、商品選択、使用方法、判定結果の受け止め方及び受
診を含めた行動変容に対するリテラシー
・消費者の属性ごとの、自己血糖検査薬のOTC化の賛否並びにOTC化に当たって考えられる課題及び当該課題に対する考え
・薬剤師等の属性(薬局経営者、薬局勤務者等)ごとの、自己血糖測定器の販売経験の有無、自己血糖測定器の販売経験がある
場合の受診勧奨の実態、自己血糖検査薬のOTC化の賛否並びにOTC化に当たって考えられる課題及び当該課題に対する
考え
・自己血糖検査薬のOTC化の賛否並びにOTC化に当たって考えられる課題及び当該課題に対する医師(かかりつけ医、糖尿
病専門医等)の考え
・消費者自らが一般用検査薬を使用することによる糖尿病等の早期発見、早期受診及び早期治療の状況並びにそれらによる影響
(重症化予防によるものを含む。)
・薬剤師等の受診勧奨により医療機関への受診が増加することによる影響【令和7年度措置】
b 厚生労働省は、a により明らかとなった実態等を踏まえ、「対象となる使用者の範囲」、「使用者側のリテラシー向上」及び
「販売者側の実態」ごとに、以下の点を含め、穿刺血を検体に用いた検査薬のOTC化に向けた検討を行い、結論を得る。当
該結論を踏まえ、穿刺血を検体に用いた生活習慣病や性感染症等の検査薬のOTC化を可能とするため、一般原則の見直し等
所要の措置を講ずる。
・自己穿刺を行ったことがない消費者を含め、消費者の適切な一般用検査薬の使用を担保するための添付文書等による情報提供
の在り方
・適正使用の説明、医療機関の紹介など薬剤師等による販売時の情報提供の在り方
・検査後の相談先や医療機関への受診勧奨など薬剤師等による販売後の情報提供の在り方
・現行の高度管理医療機器継続研修を参考に、薬剤師等が販売時及び販売後に適切な情報提供を行うことを担保するための研修
及び研修テキストの整備【令和8年検討・結論・措置】
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