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総-2-1医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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在宅医療DX情報活用加算の見直し(令和7年4月1日から適用)

➢ 電子処方箋の要件について、電子処方箋システム一斉点検の実施
を踏まえた対応や令和7年1月 22 日に示された電子処方箋に関
する今後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録
の手間を評価する観点から見直しを行う。
改定後
(医科(※))(歯科訪問診療料)
在宅医療DX情報活用加算1

11点

9点

在宅医療DX情報活用加算2

9点

8点

(※)在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者が対象

[施設基準(医科医療機関)](要旨)
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体
制を有していること。
(4)電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、
当該保険医療機関の見やすい場所やウェブサイトに掲示していること。

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