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総-2-1医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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医療DX推進体制整備加算の見直し(令和7年4月1日から適用)
➢ マイナ保険証利用率の実績要件について、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本と
する仕組みへと移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの
医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要な見直しを行う。
➢ 電子処方箋の要件については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や令和
7年1月22日に示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理
サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。
改定後
マイナ保険証利用率実績(令和7年4~9月)
(医科) (歯科) (調剤)
医療DX推進体制整備加算1
12点
11点
10点
医療DX推進体制整備加算2
11点
10点
8点
医療DX推進体制整備加算3
10点
8点
6点
医療DX推進体制整備加算4
10点
9点
なし
医療DX推進体制整備加算5
9点
8点
なし
医療DX推進体制整備加算6
8点
6点
なし
医療DX推進体制整備加算1・4
医療DX推進体制整備加算2・5
医療DX推進体制整備加算3・6
30%※1 →
20%※1 →
10%※1 →
45%
30%
15%※2
※1 加算1~3における令和7年1~3月のマイナ保険証利用率実績。
※2「小児科特例」:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、
かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数の
うち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4
月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」
とする。
(注2) 令和7年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見
を踏まえ、本年7月を目途に検討、設定。
[施設基準]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科・歯科)医師・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又
は活用できる体制を有していること。
(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1~3のみ)
(調剤)電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原
則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。(加算1~3のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医
療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
(8) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
(9)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
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➢ マイナ保険証利用率の実績要件について、令和6年12月2日からマイナ保険証を基本と
する仕組みへと移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの
医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要な見直しを行う。
➢ 電子処方箋の要件については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や令和
7年1月22日に示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理
サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。
改定後
マイナ保険証利用率実績(令和7年4~9月)
(医科) (歯科) (調剤)
医療DX推進体制整備加算1
12点
11点
10点
医療DX推進体制整備加算2
11点
10点
8点
医療DX推進体制整備加算3
10点
8点
6点
医療DX推進体制整備加算4
10点
9点
なし
医療DX推進体制整備加算5
9点
8点
なし
医療DX推進体制整備加算6
8点
6点
なし
医療DX推進体制整備加算1・4
医療DX推進体制整備加算2・5
医療DX推進体制整備加算3・6
30%※1 →
20%※1 →
10%※1 →
45%
30%
15%※2
※1 加算1~3における令和7年1~3月のマイナ保険証利用率実績。
※2「小児科特例」:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、
かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数の
うち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4
月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」
とする。
(注2) 令和7年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見
を踏まえ、本年7月を目途に検討、設定。
[施設基準]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科・歯科)医師・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又
は活用できる体制を有していること。
(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。(加算1~3のみ)
(調剤)電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原
則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。(加算1~3のみ)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医
療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
(8) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
(9)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
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