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総-2-1医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算の見直しについて(案)
○
医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、これまでの利用率の実績や令和7年12月
1日に発行済みの健康保険証への経過措置が終了することを踏まえ、今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX
推進のための体制を整備いただきつつ、時期に応じたメリハリのある評価とするため、マイナ保険証利用率の実
績要件を、令和7年10月から令和8年2月までと令和8年3月から同年5月までの2つの時期に分けて新たに設
定する。
○ 「小児科特例」について、これまでの年齢階級別の利用実績を踏まえ、対応を継続する。
○
電子カルテ情報共有サービスについては、先の通常国会に提出された「医療法等の一部を改正する法律案」の
成立・施行により本格稼働となるところ、現在、当該法律案が未成立であることや電子カルテ情報共有サービス
に関する対応等を踏まえ、経過措置を令和8年5月31日まで延長する。
マイナ保険証利用率(案)
利用率実績
R6.7~
R6.10~
R7.1~
R7.7~
R7.12~
適用時期
R6.10.1~R6.12.31
R7.1.1~R7.3.31
R7.4.1~R7.9.30
R7.10.1~R8.2.28
R8.3.1~R8.5.31
加算1・4
15%
30%
45%
60%
70%
加算2・5
10%
20%
30%
40%
50%
加算3・6
5%
10%
15%※1
25%※2
30%※3
※1「小児科特例」:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち
6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とする。
※2 ※1の条件を満たす医療機関においては、令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に限り、「25%」とあるのは「22%」とする。
※3 ※1の条件を満たす医療機関においては、令和8年3月1日から令和8年5月31日までの間に限り、「30%」とあるのは「27%」とする。
電子カルテ情報共有サービス(案)
適用時期
~R7.9.30
R7.10.1~
経過措置
令和7年9月30日まで
令和8年5月31日まで
25
○
医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、これまでの利用率の実績や令和7年12月
1日に発行済みの健康保険証への経過措置が終了することを踏まえ、今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX
推進のための体制を整備いただきつつ、時期に応じたメリハリのある評価とするため、マイナ保険証利用率の実
績要件を、令和7年10月から令和8年2月までと令和8年3月から同年5月までの2つの時期に分けて新たに設
定する。
○ 「小児科特例」について、これまでの年齢階級別の利用実績を踏まえ、対応を継続する。
○
電子カルテ情報共有サービスについては、先の通常国会に提出された「医療法等の一部を改正する法律案」の
成立・施行により本格稼働となるところ、現在、当該法律案が未成立であることや電子カルテ情報共有サービス
に関する対応等を踏まえ、経過措置を令和8年5月31日まで延長する。
マイナ保険証利用率(案)
利用率実績
R6.7~
R6.10~
R7.1~
R7.7~
R7.12~
適用時期
R6.10.1~R6.12.31
R7.1.1~R7.3.31
R7.4.1~R7.9.30
R7.10.1~R8.2.28
R8.3.1~R8.5.31
加算1・4
15%
30%
45%
60%
70%
加算2・5
10%
20%
30%
40%
50%
加算3・6
5%
10%
15%※1
25%※2
30%※3
※1「小児科特例」:小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち
6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、「15%」とあるのは「12%」とする。
※2 ※1の条件を満たす医療機関においては、令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に限り、「25%」とあるのは「22%」とする。
※3 ※1の条件を満たす医療機関においては、令和8年3月1日から令和8年5月31日までの間に限り、「30%」とあるのは「27%」とする。
電子カルテ情報共有サービス(案)
適用時期
~R7.9.30
R7.10.1~
経過措置
令和7年9月30日まで
令和8年5月31日まで
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