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2 健康・福祉 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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援制度等を定めた「育児休業、介護休業等育児
業経営上の位置付けを整理した「仕事と介護の
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
両立支援に関する経営者向けガイドライン」の
律」(平成3年法律第 76 号)について、都道府
普及を進めるとともに、企業の経営層が両立支
県労働局において制度の内容を周知するととも
援の知見を共有できる仕組みづくりや、地域の
に、企業において法の履行確保が図られるよう
中で中小企業の両立支援を支えるモデル構築・
事業主に対して指導等を行った。また、介護離
普及等を行った。
職を防止するための仕事と介護の両立支援制度
の強化等を内容とする「育児休業、介護休業等
(3)持続可能な高齢者医療制度の運営
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
令和7年までに全ての団塊の世代が後期高齢
法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改
者となる中、
現役世代の負担上昇の抑制を図り、
正する法律」(令和6年法律第 42 号。以下「改
負担能力に応じて、増加する医療費を全ての世
正育児・介護休業法」という。)(令和6年5月
代で公平に支え合う観点から、第 211 回通常国
公布、令和7年4月1日施行)について、リー
会において、後期高齢者1人当たり保険料と現
フレット等により改正内容の周知を図った。
役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が
同じとなるよう後期高齢者の保険料負担割合を
イ
仕事と介護を両立しやすい職場環境整備
見直すこと、その際、低所得の方々の負担増が
中高年齢者を中心として、家族の介護のため
生じないようにする等の激変緩和措置を講じる
に離職する労働者の数が高止まりしていること
こととする「全世代対応型の持続可能な社会保
から、仕事と介護の両立支援制度について周知
障制度を構築するための健康保険法等の一部を
を行うとともに、全国各地での企業向けセミ
改正する法律」が成立し、令和6年4月から施
ナーの開催や仕事と家庭の両立支援プランナー
行された。
による個別支援を通じて、事業主が従業員の仕
後期高齢者の保健事業について、高齢者の心
事と介護の両立を支援する際の具体的取組方
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実
法・支援メニューである「介護離職を予防する
施するため、後期高齢者医療広域連合のみなら
ための両立支援対応モデル」の普及促進を図る
ず、市民に身近な市町村が中心となって、介
とともに、介護に直面した労働者の介護休業の
護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事
取得及び職場復帰等を円滑に行うためのツール
業と一体的に後期高齢者の保健事業を実施する
である「介護支援プラン」の普及促進に取り組
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」
んだ。また、「介護支援プラン」を策定し、介
の法的な枠組みが、令和2年度から開始され、
護に直面する労働者の円滑な介護休業の取得・
ほぼ全ての市町村で展開されている。この取組
職場復帰に取り組んだ中小企業事業主や、その
を推進するため、後期高齢者医療広域連合から
他の仕事と介護の両立に資する制度(介護両立
市町村へ高齢者保健事業を委託し、①事業全体
支援制度)を労働者が利用した中小企業事業主
のコーディネートや企画調整・分析等を行う医
に対し助成金により支援することを通じて、企
療専門職、②高齢者に対する個別的支援や通い
業の積極的な取組の促進を図った。
の場等への関与等を行う医療専門職を配置する
このほか、仕事と介護の両立支援に関する企
106
費用等を、国が後期高齢者医療調整交付金のう
業経営上の位置付けを整理した「仕事と介護の
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
両立支援に関する経営者向けガイドライン」の
律」(平成3年法律第 76 号)について、都道府
普及を進めるとともに、企業の経営層が両立支
県労働局において制度の内容を周知するととも
援の知見を共有できる仕組みづくりや、地域の
に、企業において法の履行確保が図られるよう
中で中小企業の両立支援を支えるモデル構築・
事業主に対して指導等を行った。また、介護離
普及等を行った。
職を防止するための仕事と介護の両立支援制度
の強化等を内容とする「育児休業、介護休業等
(3)持続可能な高齢者医療制度の運営
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
令和7年までに全ての団塊の世代が後期高齢
法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改
者となる中、
現役世代の負担上昇の抑制を図り、
正する法律」(令和6年法律第 42 号。以下「改
負担能力に応じて、増加する医療費を全ての世
正育児・介護休業法」という。)(令和6年5月
代で公平に支え合う観点から、第 211 回通常国
公布、令和7年4月1日施行)について、リー
会において、後期高齢者1人当たり保険料と現
フレット等により改正内容の周知を図った。
役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が
同じとなるよう後期高齢者の保険料負担割合を
イ
仕事と介護を両立しやすい職場環境整備
見直すこと、その際、低所得の方々の負担増が
中高年齢者を中心として、家族の介護のため
生じないようにする等の激変緩和措置を講じる
に離職する労働者の数が高止まりしていること
こととする「全世代対応型の持続可能な社会保
から、仕事と介護の両立支援制度について周知
障制度を構築するための健康保険法等の一部を
を行うとともに、全国各地での企業向けセミ
改正する法律」が成立し、令和6年4月から施
ナーの開催や仕事と家庭の両立支援プランナー
行された。
による個別支援を通じて、事業主が従業員の仕
後期高齢者の保健事業について、高齢者の心
事と介護の両立を支援する際の具体的取組方
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実
法・支援メニューである「介護離職を予防する
施するため、後期高齢者医療広域連合のみなら
ための両立支援対応モデル」の普及促進を図る
ず、市民に身近な市町村が中心となって、介
とともに、介護に直面した労働者の介護休業の
護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事
取得及び職場復帰等を円滑に行うためのツール
業と一体的に後期高齢者の保健事業を実施する
である「介護支援プラン」の普及促進に取り組
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」
んだ。また、「介護支援プラン」を策定し、介
の法的な枠組みが、令和2年度から開始され、
護に直面する労働者の円滑な介護休業の取得・
ほぼ全ての市町村で展開されている。この取組
職場復帰に取り組んだ中小企業事業主や、その
を推進するため、後期高齢者医療広域連合から
他の仕事と介護の両立に資する制度(介護両立
市町村へ高齢者保健事業を委託し、①事業全体
支援制度)を労働者が利用した中小企業事業主
のコーディネートや企画調整・分析等を行う医
に対し助成金により支援することを通じて、企
療専門職、②高齢者に対する個別的支援や通い
業の積極的な取組の促進を図った。
の場等への関与等を行う医療専門職を配置する
このほか、仕事と介護の両立支援に関する企
106
費用等を、国が後期高齢者医療調整交付金のう