よむ、つかう、まなぶ。
第2節 高齢期の暮らしの動向 1 就業・所得 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
図1-2-1-8
何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか(択一回答)
全体
(n=2,188)
23.7%
20.0%
13.7%
5.3%
22.4%
11.3%
3.6%
61.4%
1.5%
収入のある
仕事をしている者
(n=935)
12.9%
22.8%
7.4%
20.1%
33.5%
1.8%
83.7%
0.0
10.0
20.0
65歳くらいまで
30.0
40.0
70歳くらいまで
50.0
60.0
80.0
75歳くらいまで
仕事をしたいとは思わない
働けるうちはいつまでも
70.0
90.0
80歳くらいまで
100.0
(%)
不明・無回答
資料:内閣府「令和6年度高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)
」
資料:
内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」(令和6年度)
(注1)
調査対象は、全国の 60 歳以上の男女
(注1)
調査対象は、全国の60歳以上の男女
(注2)
四捨五入の関係で、足し合わせても 100.0% にならない場合がある。
(注2)
四捨五入の関係で、足し合わせても100.0%にならない場合がある。
カ
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施
している企業は約3割
従業員 21 人以上の企業 23 万 7,052 社のうち、
高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合
は 99.9%(23 万 6,920 社)となっている。一方で、
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済み
の企業の割合は 31.9%(7万 5,643 社)となっ
ており、従業員 301 人以上の企業では 25.5%と
低くなっている(図1-2-1-9)。(注3)
図1-2-1-9
(注3)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(昭和
46 年法律第 68 号)では 65 歳までの安定した雇用
を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年
の引上げ」
、
「継続雇用制度の導入」のいずれかの
措置を講ずるよう義務付けている(高年齢者雇用
確保措置)
。また、令和3年4月1日からは 70 歳
までを対象として、従来の雇用による措置や、
「継
続的に業務委託を締結する制度」
、
「継続的に社会
貢献事業に従事できる制度」という雇用によらな
い措置を講ずるように努めることを義務付けてい
る(高年齢者就業確保措置)
。
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳
0.1
全企業
(31.9%)
3.9
2.4
25.6
0.7
0.7
0.1
301人以上
(25.5%)
24.0
0.1
21~300人
(32.4%)
4.1
0.0
定年制の廃止
2.5
5.0
25.7
10.0
定年の引き上げ
15.0
20.0
継続雇用制度の導入
25.0
30.0
35.0(%)
創業支援等措置の導入
資料:厚生労働省「令和6年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
資料: 厚生労働省「令和6年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
(注1)
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2に基づく、70歳まで継続的に業務委託契約を締結す
10 条の2に基づく、70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する
(注1)
制度及び
70 歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に従事
る制度及び70歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に
できる制度の導入を指す。
従事できる制度の導入を指す。
(注2)
本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、
「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切上げとしている。
(注2)
本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、
「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切り上げとしている。
22
何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか(択一回答)
全体
(n=2,188)
23.7%
20.0%
13.7%
5.3%
22.4%
11.3%
3.6%
61.4%
1.5%
収入のある
仕事をしている者
(n=935)
12.9%
22.8%
7.4%
20.1%
33.5%
1.8%
83.7%
0.0
10.0
20.0
65歳くらいまで
30.0
40.0
70歳くらいまで
50.0
60.0
80.0
75歳くらいまで
仕事をしたいとは思わない
働けるうちはいつまでも
70.0
90.0
80歳くらいまで
100.0
(%)
不明・無回答
資料:内閣府「令和6年度高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)
」
資料:
内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」(令和6年度)
(注1)
調査対象は、全国の 60 歳以上の男女
(注1)
調査対象は、全国の60歳以上の男女
(注2)
四捨五入の関係で、足し合わせても 100.0% にならない場合がある。
(注2)
四捨五入の関係で、足し合わせても100.0%にならない場合がある。
カ
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施
している企業は約3割
従業員 21 人以上の企業 23 万 7,052 社のうち、
高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合
は 99.9%(23 万 6,920 社)となっている。一方で、
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済み
の企業の割合は 31.9%(7万 5,643 社)となっ
ており、従業員 301 人以上の企業では 25.5%と
低くなっている(図1-2-1-9)。(注3)
図1-2-1-9
(注3)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(昭和
46 年法律第 68 号)では 65 歳までの安定した雇用
を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年
の引上げ」
、
「継続雇用制度の導入」のいずれかの
措置を講ずるよう義務付けている(高年齢者雇用
確保措置)
。また、令和3年4月1日からは 70 歳
までを対象として、従来の雇用による措置や、
「継
続的に業務委託を締結する制度」
、
「継続的に社会
貢献事業に従事できる制度」という雇用によらな
い措置を講ずるように努めることを義務付けてい
る(高年齢者就業確保措置)
。
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳
0.1
全企業
(31.9%)
3.9
2.4
25.6
0.7
0.7
0.1
301人以上
(25.5%)
24.0
0.1
21~300人
(32.4%)
4.1
0.0
定年制の廃止
2.5
5.0
25.7
10.0
定年の引き上げ
15.0
20.0
継続雇用制度の導入
25.0
30.0
35.0(%)
創業支援等措置の導入
資料:厚生労働省「令和6年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
資料: 厚生労働省「令和6年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
(注1)
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2に基づく、70歳まで継続的に業務委託契約を締結す
10 条の2に基づく、70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する
(注1)
制度及び
70 歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に従事
る制度及び70歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に
できる制度の導入を指す。
従事できる制度の導入を指す。
(注2)
本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、
「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切上げとしている。
(注2)
本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、
「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切り上げとしている。
22