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第2節 高齢期の暮らしの動向 1 就業・所得 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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図1-2-1-8

何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか(択一回答)

全体
(n=2,188)

23.7%

20.0%

13.7%

5.3%

22.4%

11.3%

3.6%

61.4%
1.5%

収入のある
仕事をしている者
(n=935)

12.9%

22.8%

7.4%

20.1%

33.5%

1.8%

83.7%

0.0

10.0

20.0

65歳くらいまで

30.0

40.0

70歳くらいまで

50.0

60.0

80.0

75歳くらいまで

仕事をしたいとは思わない

働けるうちはいつまでも

70.0

90.0

80歳くらいまで

100.0
(%)

不明・無回答

資料:内閣府「令和6年度高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)

資料:
内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」(令和6年度)
(注1)
調査対象は、全国の 60 歳以上の男女
(注1)
調査対象は、全国の60歳以上の男女
(注2)
四捨五入の関係で、足し合わせても 100.0% にならない場合がある。
(注2)
四捨五入の関係で、足し合わせても100.0%にならない場合がある。



70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施
している企業は約3割
従業員 21 人以上の企業 23 万 7,052 社のうち、

高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合
は 99.9%(23 万 6,920 社)となっている。一方で、
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済み
の企業の割合は 31.9%(7万 5,643 社)となっ
ており、従業員 301 人以上の企業では 25.5%と
低くなっている(図1-2-1-9)。(注3)
図1-2-1-9

(注3)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」

(昭和
46 年法律第 68 号)では 65 歳までの安定した雇用
を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年
の引上げ」

「継続雇用制度の導入」のいずれかの
措置を講ずるよう義務付けている(高年齢者雇用
確保措置)
。また、令和3年4月1日からは 70 歳
までを対象として、従来の雇用による措置や、
「継
続的に業務委託を締結する制度」

「継続的に社会
貢献事業に従事できる制度」という雇用によらな
い措置を講ずるように努めることを義務付けてい
る(高年齢者就業確保措置)


70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳
0.1

全企業
(31.9%)

3.9

2.4

25.6

0.7

0.7

0.1

301人以上
(25.5%)

24.0

0.1

21~300人
(32.4%)

4.1

0.0

定年制の廃止

2.5

5.0

25.7

10.0

定年の引き上げ

15.0

20.0

継続雇用制度の導入

25.0

30.0

35.0(%)

創業支援等措置の導入

資料:厚生労働省「令和6年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
資料: 厚生労働省「令和6年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
(注1)
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2に基づく、70歳まで継続的に業務委託契約を締結す
10 条の2に基づく、70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する
(注1)
制度及び
70 歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に従事
る制度及び70歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に
できる制度の導入を指す。
従事できる制度の導入を指す。
(注2)
本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、
「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切上げとしている。
(注2)
本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、
「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切り上げとしている。

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