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参考資料3_介護人材確保の現状について (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58608.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会 福祉人材確保専門委員会(第2回 6/9)《厚生労働省》
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外国人介護人材受入れの仕組み

在留
者数
制度
趣旨

3,121人(うち資格取得者842人)

12,227人

20,065人

44,367人

(令和7年5月1日時点)

(令和6年12月末時点)

(令和6年12月末 時点)

(令和6年12月末時点)

二国間の経済連携の強化

専門的・技術的分野の
外国人の受入れ

〈就学コース〉 〈就労コース〉

〈養成施設ルート〉
〈実務経験ルート〉
外国 人留学 生
として入国

介護福祉士候補者として入国





受入れ 動

の流れ E





特定技能1号
(H31.4/1~)

技能実習
(H29.11/1~)

在留資格「介護」
(H29.9/1~)

EPA(経済連携協定)
(インドネシア・フィリピン・ベトナム)

介護福祉士
養成施設
(2 年以上 )

介護施設等で
就労・研修
(3年以上)

(フィリピン、ベトナム)

(注1)

介護福祉士
養成施設
(2年以上)






実習実施者(介護施設等)の下で
実習(最大5年間)

技能 実習生 等
として入国

介護施設等で
就労・研修
(3年以上)

人手不足対応のための一定の専門性・
技能を有する外国人の受入れ

本国への技能移転(注3)

※実習の各段階で技能評価試験を受検








受検 (入国 1年後 )

受検(入国3年後)

(注1)

介護施設等で就労
(通算5年間)

介護福祉士国家試験

介護福祉士国家試験

受検(入国5年後)

(注2)

介護福祉士資格取得(登録)

介護福祉士として業務従事






技能水準・日本語能力水準
を試験等で確認し入国

(3年以上)










介護福祉士資格取得(登録)
帰国

介護福祉士として業務従事

・家族(配偶者・子)の帯同が可能
・在留期間更新の回数制限なし

本国での技能等の活用

帰国

※【 】は在留資格

(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和8年度までの卒業者には卒業後 5年間の経過措置が設けられている。
(注2)4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。
(注3)技能実習制度については、育成就労制度に見直す法案が令和6年6月 14日に 成立し 、原則 3年以 内の施 行とな ってい る。

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