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参考資料3_介護人材確保の現状について (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58608.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会 福祉人材確保専門委員会(第2回 6/9)《厚生労働省》
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養成 施設 から特 定技 能1号 への 移行
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について
平成31年3月 法務省・厚生労働省編
分野別運用要領(抜粋)
第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
(2)「介護福祉士養成施設修了」(運用方針3(1)イ関係)
(技能水準)
介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成
を図るものであり、介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有す
るものと認められることから、運用方針3(1)アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価する。

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(4)「介護福祉士養成施設修了」(運用方針3(2)イ関係)
(日本語能力水準)
介護福祉士養成施設については、留学に当たり、日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、入学後の2年以上
の養成課程において 450 時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から、 当該介護福祉士養成施設を修了した者は、運用方針3(2)アに掲
げる試験の合格と同等以上の水準を有するものとし、上記(1)又は(2)及び(3)の試験 (※)を免除する。
(※)「国際交流基金日本語基礎テスト」、「日本語能力試験(N4 以上)」及び「介護日本語評価試験」
【確認対象の書類】
<試験合格と同等以上の水準と認められるものの場合>

○ 介護福祉士養成施設修了の場合
・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し

→ 養成施設の留学生が国家試験に不合格だった場合、特定技能1号に移行することができる。
この際、養成課程での学修を評価し、特定技能評価試験は免除される。
※ 現在は、経過措置により、養成施設の留学生が国家試験に不合格だった場合でも、介護福祉士の国家資格を取得できるため、在留資格
「介護」での在留が可能となることから、実質的には機能していない。

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